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5.302018
在留資格認定証明書とは?
在留資格認定証明書とは?
在留資格認定証明書とは、外国人が新規で日本に上陸する前に、その外国人が日本で行う予定の活動が、在留資格に該当することを法務大臣が証明する文書です。(ただし「短期滞在」の在留資格は対象外です。)
在留資格認定証明書のメリットは?
在留資格認定証明書を交付された外国人は、在留資格に該当するかどうかについて法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われます。
それにより在留資格認定証明書のメリットは以下の通りです。
①査証(ビザ)の発給申請をする時に、海外の日本国領事館等にこの証明書を提出すると、査証(ビザ)の発給が迅速に行われます。
②日本での上陸審査の時に、この証明書を提示すると、上陸審査が迅速に行われます。
在留資格認定証明書の手続きの流れ
在留資格認定証明書の交付の申請をする場合は、外国人自身または代理人が、地方入国管理局に出頭し、書類を申請します。(本局の他の支局・出張所でも手続きできますが、取り扱っていないところもあります。又、代理人に頼らず、外国人本人が日本で申請手続きを行うのは、例外的なケースです。)
申請書類は、在留資格ごとに具体的に定められています。しかし、外国人の経歴や個人的事情によって、さらに他の資料を求められることがあります。
詳しくは、法務省ホームページ「在留資格認定証明書交付申請」でご確認ください
申請にかかる入管手数料は無料です。
在留資格認定証明書の交付申請をできる者
在留資格認定証明書の交付申請をできる者は、以下の通りです。
①日本に上陸しようとする外国人本人
②当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人
③申請取次者等(ただし、①の外国人本人または②の代理人が、在留資格認定証明書の交付申請時点で日本に滞在している場合に限られます。)
在留資格認定証明書の交付申請にかかかる時間
在留資格認定証明書の交付申請に係る標準処理期間は、1か月ないし3カ月です。
急いで入国をしなければならない特別な事情がある場合は、「早期処理願い(書式は任意)」を申請時に提出することがあります。
在留資格認定証明書の有効期間
在留資格認定証明書の有効期間は3カ月とされています。
したがって、交付を受けた日から3カ月以内に入国(上陸の申請)をするようにして下さい。
期間を過ぎると無効になってしまいます。
又、在留資格認定証明書の有効期間と査証(ビザ)の有効期間は異なりますので、ご注意ください。
在留資格認定証明書とは?のまとめ
在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類を揃え、滞りなく手続きを行うのは、慣れない方にとってはとても大変です。万が一不備があり、手続きに時間がかかると、入国や就労などその後のスケジュールにも影響が出てしまい兼ねません。
手続きに不安のある方、お時間のない方は、申請取次行政書士に申請依頼をすることをお勧めします。