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【コロナ情報】「申請受付期間及び申請に係る審査結果の受領期間の延長について 」

申請受付期間の延長

 

出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「3月,4月,5月,6月」又は「7月中」に在留期限を迎える外国人を対象に、在留期間を更新したり在留資格を変更するための申請手続きを当該外国人の在留期間満了日から「3か月後」まで受け付けることになりました。

 

<対象者>

・「3月,4月,5月,6月」又は「7月中」に在留期間の満了日を迎える日本に住んでいる外国人

・日本で出生した方など「3月,4月,5月,6月」又は「7月中」に在留資格の取得申請をしなければならない外国人

(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人は対象外です)

 

(注)在留期間の満了日以降は、再入国許可又はみなし再入国許可により出国することができないことに注意して下さい。

 

 

審査結果の受領期間の延長

 

在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請を既に行っている在留カードを持っている外国人について、審査結果の受領(在留カードの交付等)は、通常は在留期間の満了日から2か月後までですが、この期間が3か月延長になりました。(在留期間満了日の5か月後まで審査結果を受領できます。)

 

<対象者>

・在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請を既に行っている在留カードを持っている外国人(中長期在留者)

(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人は対象外です)

 

 

実施の理由

・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、地方出入国在留管理局における在留申請窓口の混雑緩和を図るため。

 

 

 

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