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「特定技能」ビザに係る制度の運用に関する基本方針について①

「特定技能」ビザに係る制度の運用に関する基本方針について①

 

2018年12月25日に閣議決定された、「特定技能」の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について、求められる人材に関する基本的な事項をまとめました。

 

①1号特定技能外国人

ア. 「特定技能1号」で在留する外国人(以下「1号特定技能外国人」という。)の配偶者および子については、在留資格は基本的に付与しない。また、「特定技能1号」の在留資格をもって在留することができる期間は、通算して5年を超えることができない。

イ. 1号特定技能外国人に対しては、相当程度の知識または経験を必要とする技能が求められる。これは、相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる基準のものをいう。当該技能水準は、分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認する。試験と同水準と認められる資格等、試験以外の方法により当該技能水準を確認することができる場合には、その方法を分野別運用方針において規定することとする。

ゥ. 1号特定技能外国人に対しては、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められる。当該日本語能力水準は、特定産業分野を所管する関係行政機関(以下「分野所管行政機関」という。)が定める試験等により確認する。

エ. 上記イおよびウの試験は、本制度により受け入れる外国人の利便性の確保の観点から、分野所管行政機関(同機関が定める試験実施者を含む。)および日本語試験実施機関において、原則として国外において実施する。

オ. 試験の適正な実施を確保するため、法務省は、厚生労働省および文部科学省等に対して助言を求めるなどして、試験問題の作成、試験の実施方法、実施場所、実施回数等について基本事項を記載した試験の方針を定める。

カ. 第2号技能実習を修了した者については、上記試験等を免除し、必要な技能水準および日本語能力水準を満たしているものとして取り扱う。

 

②2号特定技能外国人

ア. 「特定技能2号」で在留する外国人(以下「2号特定技能外国人」という。)については、在留期間の更新に上限を付さず、また、その配偶者および子に要件が満たされれば在留資格を付与する。

イ. 2号特定技能外国人に対しては、熟練した技能が求められる。これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等またはそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、または監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいう。当該技能水準は、分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認する。

ウ. 試験の適正な実施を確保するため、法務省は、厚生労働省に対して助言を求めるなどして、試験方針を定める。

 

 

 

 

 

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