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「特定技能」ビザ移行準備のための「特定活動(4月)」ビザ5名変更許可!

愛知県にある会社様から、ベトナム人5名の「特定技能」ビザへの変更をご相談いただき、「特定活動(4月)」ビザへの変更申請をして無事に許可をいただきました!

 

技能実習2号を良好に修了して本来ならば母国に帰国するところ、新型コロナウイルス感染症の影響で帰国が出来ない人が多くいらっしゃいます。

技能実習先で特定技能外国人として引き続き同じ会社で働ける人は問題ありませんが、そうでないケースも多く見受けられます。

また特定技能としては働けなくても、帰国できるようになるまで引き続き同じ会社で働ける「特定活動(6月)」ビザを取得したが、会社の事情または本人の事情など何らかの理由で途中で働けなくなるケースもあります。

特に今は、企業様も本人もイレギュラーなケースでとても苦労の多い時期だと思います。

 

この5名様もそれぞれの事情があり、「特定活動(6月)」ビザの在留期限満了日がまもなく来てしまうにも関わらず、「特定技能」への準備が間に合わない状態であったため、特定技能への移行準備である「特定活動(4月)」ビザに変更申請させていただくことになりました。

 

 

そして10日程で無事に許可をいただくことができました!

 

ビザ変更のための書類収集、書類作成、また入管での審査により、本人様が無職になってしまう期間が長くなるのはとても辛いことだと思います。

私たち行政書士側で出来ることは、お客様の書類収集が手際よく行えるようアドバイスすること、また書類作成をスピーディーにすることです。

 

また何より本人様も企業様も、計画的に求職活動、採用活動をすることで、余裕を持った採用計画を立てることができると思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

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