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12.272024
刑罰に処せられた方の「定住者」ビザ、更新許可!

愛知県にお住いの「定住者」ビザのお客様から、更新のご依頼をいただき無事に許可をいただきました!
お客様は長年日本に住んでおられますが、前回の許可後にある事情から刑罰に処せられました。
その際にご連絡をいただき、ご事情をお聞きしていました。
今回はその後初めての更新申請となります。
在留資格の申請書には、1枚目の15番に「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無(日本国外におけるものを含む。)※交通違反等による処分を含む。」という欄があります。
「有」に丸をつけた場合には、その具体的な内容も記入する必要があります。
「無」に丸をつけると嘘をついたことになってしまうので、正直に書かなければなりません。
お客様からは予めご相談をいただいていたので、申請時にはこういう風に書きますよとお伝えして、書類作成をしました。
お客様はとても心配しておられましたが、無事に許可をいただくことが出来ました。
許可時にはパスポートに、新しい在留カードの期限と同じ日までの間は、入管法第5条第1項第4号の事由のみによっては上陸を拒否しないこととしたという通知書が添付されました。
詳しいことは書けませんが、このような場合でも許可をいただける可能性はあるので、ご心配な方は一度弊所までご相談下さいね。