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5.92019
スリランカ人と結婚する時は? ~先に日本で婚姻手続き~
日本人と外国人が結婚する場合、日本人とは異なる手続きをしなければなりません。
国際結婚の場合は、日本での婚姻手続きのほかに、外国人配偶者の母国でも婚姻手続きをすることが必要です。それを怠ると、外国人の母国では独身ということになってしまいますので注意が必要です。
この婚姻手続きは、外国人の出身の国によっても書類なども違います。
また、日本で先に婚姻手続きをする場合、外国で先に婚姻手続きをする場合、といったようにどちらの国で先に婚姻手続きをするかによっても変わってきますので、今回は日本で先に婚姻手続きする場合についてご説明します。
日本で先に婚姻手続きをする場合
日本で先に婚姻手続きをする場合の必要書類と手続き方法は以下のとおりです。
まずは、東京にある駐日スリランカ大使館で、「婚姻要件具備証明書」を発行してもらいます。
婚姻要件具備証明書に必要な書類は以下のとおりです。
①宣誓供述書…スリランカ人の父または母に作成してもらいます。
スリランカの弁護士にスリランカ人本人が独身であることを証明してもらい、スリランカ外務省の認証を受けます。
(この時、スリランカ人本人に離婚・死別経験があればそれも証明してもらう必要があります。)
QRコードのついた書類となってもらえるので、それを日本にいるスリランカ人本人に送ってもらいます。
②婚姻要件具備証明書の申請書(大使館備え付け)
③スリランカ人の出生証明書
④スリランカ人のパスポート
⑤スリランカ人の在留カード
⑥日本人の婚姻要件具備証明書
⑦日本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
⑧日本人のパスポート
⑨日本人に離婚経験がある場合…離婚届受理証明書
⑩⑥、⑦、⑨の英語翻訳
婚姻要件具備証明書の申請受付は平日午前のみとなります。交付は、申請の当日となります。ただし、混雑している場合には交付は翌日となることもあります。
婚姻要件具備証明書は郵送では手続きができません。
↓
日本の市役所に提出するもの
・婚姻届(成人証人2名から署名・押印してもらったもの)
【 スリランカ人の必要書類 】
①婚姻要件具備証明書
②出生証明書(スリランカ外務省に認証されたもの)
③パスポート
④スリランカ人本人に離婚・死別経験がある場合は、離婚判決書・死亡証明書(スリランカ外務省に認証されたもの)
※スリランカ語の書類には、日本語への翻訳が必要となります。
【 日本人の必要書類 】
①本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きのもの)
②戸籍謄本
↓
駐日スリランカ大使館に提出するもの
①婚姻証明書の申請書(大使館備え付け)
②婚姻届受理証明書(婚姻届を提出した区役所市民課で取得します)を日本の外務省で認証してもらったもの
③②の英語翻訳
④在留カード
婚姻証明書の申請受付は平日午前のみとなります。
郵送の場合は上記の必要書類の他、婚姻証明書を発行を依頼したいということがわかる文章(英語またはスリランカ語で)と、切手を貼った返信用封筒が必要です。
その際は約1週間かかります。
↓
婚姻手続き完了!
婚姻証明書を発行してもらえます。
国際結婚のお手続きで迷ったら?
国際結婚は、日本人同士での婚姻手続きと違い、聞き馴染みのない書類なども必要となってきます。
また各国の大使館・領事館なども電話でのお問い合わせが繋がりにくい状況となっています。
行政書士オフィスエムでは、国際結婚の手続きについてもサポートさせていただいておりますので、何かお困りのことがございましたらお気軽にお問合せ下さい。