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スリランカ人と結婚する時は? ~先にスリランカで婚姻手続き~

日本人と外国人が結婚する場合、日本人とは異なる手続きをしなければなりません。

国際結婚の場合は、日本での婚姻手続きのほかに、外国人配偶者の母国でも婚姻手続きをすることが必要です。それを怠ると、外国人の母国では独身ということになってしまいますので注意が必要です。

この婚姻手続きは、外国人の出身の国によっても書類なども違います。

また、日本で先に婚姻手続きをする場合、外国で先に婚姻手続きをする場合、といったようにどちらの国で先に婚姻手続きをするかによっても変わってきますので、今回はスリランカで先に婚姻手続きする場合についてご説明します。

スリランカで先に婚姻手続きをする場合

スリランカで先に婚姻手続きをする場合の必要書類と手続き方法は以下のとおりです。

まずは、日本の本籍地役場に行きます。

①戸籍謄本を取得します。

  ↓

東京または大阪の外務省に行きます。

②①を認証してもらいます。

  ↓

東京の駐日スリランカ大使館に行きます。

③②の認証をしてもらいます。

駐日スリランカ大使館の認証受付は平日午前のみとなります。

在スリランカ日本国大使館に行きます。

④③をもとに婚姻要件具備証明書と出生証明書を作成してもらいます。

(この時、日本人本人に離婚・死別経験があれば、離婚・死亡証明書も作成してもらう必要があります。)

【 必要書類 】

・申請書(大使館備え付け)

・③の戸籍謄本(3か月以内であること)

・日本人のパスポートの原本を提示する

・スリランカ人の出生証明書の謄本…スリランカの地方登記事務所発行のもの

・両親などの法定代理人の婚姻同意書 ※未成年者の場合のみ

交付は、申請日の翌開館日となります。

  ↓

婚姻予定地の地方登記事務所に二人で行きます。

⑤婚姻登記申請をし、婚姻証明書を発行してもらいます。

【 必要書類 】

・パスポートの原本提示…日本人、スリランカ人それぞれ(日本人はコピーも必要)

・証明写真…日本人、スリランカ人それぞれ2枚(パスポートサイズ、カラー)

・出生証明書の原本…日本人、スリランカ人それぞれ(日本人は在スリランカ日本国大使館発行のもの)

(この時、日本人に離婚・死別経験があれば離婚・死亡証明書、スリランカ人に離婚・死別経験があれば離婚判決書・死亡証明書も必要です。)

※日本人は、婚姻登記の申請前に最低4日間はスリランカに滞在する必要があります。ただし、地方登記事務所から特別に許可を得られた場合は、婚姻証明書の即日発行も可能となっています。

  ↓

スリランカ外務省に行きます。

⑥⑤で登記申請をした婚姻証明書を認証してもらいます。

日本に提出するもの

スリランカの日本大使館または日本の市町村役場に以下の書類を提出します。

①婚姻届書(大使館備え付け)…婚姻前後で本籍が変わる場合は3通、同じ場合は2通

②戸籍謄本 …婚姻前後で本籍が変わる場合は原本2通と写し1通、同じ場合は原本1通と写し1通

③スリランカ人の出生証明書(スリランカの地方登記事務所で発行されたもの)… 婚姻前後で本籍が変わる場合は原本2通と写し1通、同じ場合は原本1通と写し1通

④婚姻証明書… 婚姻前後で本籍が変わる場合は原本2通と写し1通、同じ場合は原本1通と写し1通

⑤婚姻要件具備証明書のコピー…婚姻前後で本籍が変わる場合は写し3通、同じ場合は写し1通

⑥日本人のパスポートの原本提示

⑦日本人の印鑑

⑧③、④の日本語翻訳

国際結婚のお手続きで迷ったら?

国際結婚は、日本人同士での婚姻手続きと違い、聞き馴染みのない書類なども必要となってきます。

また各国の大使館・領事館なども電話でのお問い合わせが繋がりにくい状況となっています。

行政書士オフィスエムでは、国際結婚の手続きについてもサポートさせていただいておりますので、何かお困りのことがございましたらお気軽にお問合せ下さい。

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