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留学生が配偶者や子供を呼びたい場合は?

留学生が配偶者や子供を呼びたい場合は?

 

日本の大学などに留学する大学生が、母国で暮らす配偶者・子供を日本に呼び寄せたい場合はどうしたらいいのでしょうか?

留学生が配偶者や子供を呼び寄せるのは、「家族滞在ビザ」になります。

まず、配偶者や子供を呼び寄せることができる「留学生」は、短大・大学・大学院の留学生でなければなりません。日本語学校・専門学校の留学生などでは呼び寄せることができません。

また、「配偶者」と「子供」がどのような人が該当するかについては、「家族滞在」ビザとは?でご確認ください。

 

 

留学生の扶養能力について

 

「家族滞在ビザ」は、留学・就労等の一定の資格を持って日本に在留する外国人の「扶養家族」を受け入れるために設けられたものであり、留学生が配偶者や子供を呼び寄せる場合にも、留学生の扶養能力が必要となります。

しかし「留学ビザ」では原則として就労することが認められていません。

それではどのようなものが扶養能力として認められるのでしょうか?

 

①留学生が適法に資格外活動許可を得て、その範囲内で行った就労活動で得た金銭

②預貯金

③第三者による援助(親からの送金など)

④奨学金

 

上記のようなものが、扶養能力として認められることになっています。

 

 

いくらあれば大丈夫ですか?

 

それでは具体的にいくらあれば大丈夫なのでしょうか?

扶養能力の審査について、具体的にいくらかという基準は公表されていませんが、実務上では、留学生の居住地の生活保護給付額(生活扶助、住宅扶助及び教育扶助の合計額)を一応の目安として、入国してから一年間の生活費等を賄える程度を有していれば大丈夫とされています。

 

 

それぞれの注意点

 

上記の扶養能力について、それぞれ何に注意をしたらいいかをまとめました。

 

①資格外活動…留学生が適法に資格外活動許可を得て、その範囲内で就労活動を行いましょう。

②預貯金…留学生名義の預金残高証明書が必要となります。(一時的に友人などからお金を借りて銀行に入金すると、不可解なお金と判断され不許可になる可能性が高くなるのでやめましょう。)

③第三者による援助…援助してくれる人との関係性、援助の経緯等を勘案し、安定・継続した援助をすることが確実にできることを証明する必要があります。

④奨学金…給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書が必要となります。

 

 

行政書士に依頼するメリットは?

 

近年の外国人雇用の需要増加により、入国管理局での審査の対応が厳しくなっています。

 

入国管理局では、申請に必要な書類を開示していますが、これはあくまで必要最低限のものであり、これを提出すれば全てOKというものではありません。

申請者それぞれの状況などにより、必須ではないが提出した方がいい書類、許可されやすい理由書の書き方など、入管業務に精通した行政書士に依頼することにより、的確なアドバイスを受けられ、結果として許可される確率が高くなります。

 

弊所では、行政書士が必要書類をリストアップし、書類を収集するため、お客様には必要最低限の書類のみご用意いただき、あとは全てお任せいただくことができます。

また「申請取次行政書士」に申請の依頼をすると、申請人本人は入国管理局への出頭が免除されますので、手続きに不安のある方、お時間のない人にもお勧めです。

 

 

 

在留資格(ビザ)申請のご相談・ご依頼はこちらから

 

 

 

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