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日本人と離婚したらビザはどうなる?

日本人と離婚したらビザはどうなる?

 

日本人と結婚していた外国人で「日本人の配偶者等」ビザを持っていた人が、その日本人と離婚した場合、ビザはどうなるのでしょうか?

「日本人の配偶者等」ビザは、日本人の配偶者であるという地位(立場)に与えられるものなので、日本人と離婚した外国人は、そのままのビザで日本に居続けることはできません。

しかし、「日本での暮らしが好き」、「子供をこのまま日本で育てたい」などの理由から、離婚後もこのまま日本で暮らしたいと思う方もいらっしゃると思います。

以下のケースに当てはまる場合には「定住者ビザ」への変更を検討することができます。

 

 

ビザの変更の前にやるべきこと

 

このままでは日本に居続けることができないとなると早く新しいビザが欲しいとは思いますが、離婚をした場合には、まず必ずやるべきことがあります。

日本人と離婚した場合には、14日以内に入国管理局に行って離婚した旨の届出をする必要があります。

この届出が遅れてしまうと、届出義務違反となり、今後ビザを変更するときの審査で不利になることがあるので、注意してください。

 

 

日本人との間に子供がいる場合

 

離婚をした日本人との間に出生した子供がいる場合は、次のいずれにも該当することが必要です。

①生計を維持することができる安定した収入や資産があること

②日本人との間に出生した子を監護・養育している者であって、次のいずれにも該当すること

a. 日本人の実子の親権者であること

b. 現に相当期間当該実子を監護・養育していることが認められること

 

*①について

外国人親がアルバイト、養育費をもらっている、または生活保護をうけている場合であっても、未成年の日本国籍の子供を守るため、認められる可能性はあります。

生活保護をうけている場合は、将来的に働く意思を有し、かつ日本人の子を監護・養育している事実が確認できれば、生計を維持することができる安定した収入や資産がないとは取り扱われません。

*②a.  について

これは婚姻の有無に関わりません。

未婚で日本人との子供を出生した場合にも、日本人の父親から「認知」を受けていれば外国籍のままでも大丈夫です。

 

 

日本人との間の子供がいない場合

 

日本人との間に子供がいない場合は、次のいずれにも該当することが必要です。

①実態のある婚姻期間が3年以上であること

②生計を維持することができる安定した収入や資産があること

③日常生活に困らない日本語ができること

④公的義務を守っていること

 

*①について

実態のある婚姻とは、同居、生計が同じなど、通常の夫婦としての家庭生活を営んでいたことをいいます。

*③について

日常生活に困らない日本語とは、例えば申請の記載や面接において、申請人との意思の疎通ができればよく、日本語の試験に合格していなくても大丈夫です。

 

 

日本人との間の子供もいなく、婚姻期間が3年ない場合

 

この場合は、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザを検討をお勧めします。

ただし、このビザには大卒などの要件があるので、「技術・人文知識・国際業務」ビザとは?でご確認ください。

 

 

「日本人と離婚したらビザはどうなる?」のまとめ

 

「日本人の配偶者等」ビザを持っている外国人が離婚した場合、6か月以内にビザの変更をしなければなりません。

まだ期限があるからといってそのままにしていると、いざ変更しようというときに審査が不利になります。

離婚したら速やかに、ご自身のケースをもとに他のビザへの変更を検討することをお勧めします。

 

 

 

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