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「留学」ビザから「特定活動(4月・帰国困難)」ビザに変更許可!

日本語学校を卒業したスリランカ人のお客様から、新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が出来ないため、「特定活動(帰国困難)」ビザの変更申請をしたいとご依頼をいただき、無事に許可をいただきました!

 

 

日本語学校を卒業し、間もなく在留期間満了日を迎えるお客様。

帰国を予定されていますが、新型コロナウイルス感染症の影響で帰国が出来ないため、ご相談にいらっしゃいました。

 

 

 

これまで、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、帰国が困難な方に対し、「特定活動(6か月)」または「短期滞在(90日)」ビザが許可されてきましたが、この特例措置が終了することに決まっており、現在は取り扱いが変わっています。

 

 

お客様の場合は、在留期限が令和4年6月29日を過ぎていたので、「6か月」ではなく「4か月」の許可となります。

 

また、この在留資格は「今回限り」となり、在留期間の更新は認められません。

 

 

そのことをご理解いただき、申請を致しました。

 

そして、無事に「特定活動(4月・帰国困難)」ビザをいただくことが出来ました!

 

 

現在の状況から見ると、4か月あれば、アルバイトをして帰国費用を貯めて、計画的に帰国することが出来そうですね。

 

 

 

 

「今回限り」の申請となる場合、「確認書」の提出が必要となります。

 

詳しくは、【注意】帰国困難者に対する特例措置が終了します!もご参照下さい。

 

 

 

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