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【注意】帰国困難者に対する特例措置が終了します!

新型コロナウイルス感染症の影響により、帰国が困難な方に対し、これまで「特定活動(6か月)」または「短期滞在(90日)」ビザが許可されてきましたが、この特例措置が終了することになりました。

しかしながら現在は出国する人が増えているため、今後は以下のような取り扱いがされることとなります。

 

①在留期限が令和4年6月29日までの方

以下の通り在留期間の更新が許可されます。

 ・「特定活動(6か月)」等ビザで在留している方→「特定活動(4か月)」

 ・「短期滞在(90日)」ビザで在留している方→「短期滞在(90日)」

 ※現在許可されている範囲において就労できます。

 ※次回更新時には「特定活動(4か月)」または「短期滞在(90日)」を「今回限り」の許可となります。

 

②在留期限が令和4年6月30日以降の方

「今回限り」として、以下の通り在留期間の更新が許可されます。

 ・「特定活動(6か月)」等ビザで在留している方→「特定活動(4か月)」

 ・「短期滞在(90日)」ビザで在留している方→「短期滞在(90日)」

 ※現在許可されている範囲において就労できます。

 ※帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。今回許可された期間内に帰国準備を進めて下さい。

 ※上記の許可の在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。

 

③新たに帰国困難を理由として在留を希望する方

 ・在留期限が令和4年11月1日までの方→「特定活動(4か月)」または「短期滞在(90日)」(いずれも「今回限り」

 ※現在許可されている範囲において就労できます。

 ※帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。今回許可された期間内に帰国準備を進めて下さい。

 ※上記の許可の在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。

 ※「特定活動(雇用維持支援)」については、最大1年(「今回限り」)を許可します。

 

 ・在留期限が令和4年11月2日以降の方→コロナ帰国困難を理由とした「特定活動」または「短期滞在」への変更は認められません。

 

 

<対象者>

①元技能実習生

②元留学生

③元中長期在留者

④短期滞在者

⑤雇用維持支援対象者

⑥インターンシップ(告示9号)、製造業外国従業員(告示42号)

⑦元外国人家事支援人材

 

 

※「今回限り」の許可を受ける方は、「確認書」の提出が必要となります。

 

 

 

 

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