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8.162018
高齢の親を呼び寄せるときは?
高齢の親を呼び寄せるときは?
日本に適法に在留する外国人で、本国に年老いた親がいるため、日本に呼び寄せて一緒に暮らしたと思う方もいらっしゃると思います。
「親を呼ぶ」という在留資格のカテゴリーはありませんが、呼び寄せることができないわけではありません。
どのような場合に許可の可能性があるのか以下にまとめました。
高齢の親の呼び寄せの条件
高齢の親を呼び寄せるためには、次のいずれにも該当することが必要です。
①高齢(65歳以上)であること
②一人で暮らしていること
③本国で扶養してくれる人がいないこと
④日本にいる子(配偶者含む)が一定の収入があり、納税をしていること
*①について
親が病気であることが求められるわけではありませんが、病気だと許可の可能性は高くなります。(診断書が必要です)
*②について
夫婦が2人とも高齢であっても同居の場合は認められません。
*③について
兄弟が本国にいる場合は、親と別居であっても認められません。また別の国にいる場合も認められません。
*④について
日本にいる子(配偶者含む)の収入の目安は、直近の1年間の収入が本人を含め被扶養者(親を含む)の人数に78万円を乗じた金額以上とされています。
例えば、日本にいる子に配偶者と子供が二人いて、親を呼び寄せる場合、5人×78万円=390万円以上が目安となります。
高齢の親のビザの種類と流れ
この高齢の親の呼び寄せは、「公示外特定活動」の類型なので、「在留資格認定証明書」の交付を得ることができず、まずは「短期滞在」ビザで上陸し、その後「特定活動」ビザに変更することになります。
またビザ申請の流れは以下のようになります。
①「短期滞在」ビザの申請
日本で呼び寄せる人(本人等)が書類を作成し、外国にいる呼び寄せられる人(親)がその書類その他を持って本国の日本大使館・領事館で申請します。
②日本へ入国
審査後、本国の日本大使館・領事館にパスポートを取りに行き、3か月以内に日本に入国します。
③「特定活動」ビザに変更する
入国後、「短期滞在」ビザから「特定活動」ビザに変更するため、入国管理局に「在留資格変更許可申請書」を提出します。
これはあらかじめ書類を持参のうえ、審査部門に事前相談に行く必要があります。
④許可または不許可通知
許可がされれば在留カードを受け取ることができるようになります。