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帰化と結婚のタイミング

帰化と結婚のタイミング

 

日本人と結婚をすることを機に、帰化を考えている方もいらっしゃると思います。

その際、帰化の手続きと結婚、どちらを先にする方がいいでしょうか?

答えは、ケースバイケースで、それぞれのご事情に合わせて考えられることをお勧めします。

 

 

結婚前・結婚後の帰化の要件の違い

 

結婚前の帰化と結婚後の帰化、どのようなことが違って来るのでしょうか?

 

第一に、日本人と結婚している外国人の方は、帰化手続きの際、住所条件が少し緩和されます。

一般的な外国人の方は、「帰化申請をするまで、引き続き5年以上日本に住所を有すること」が必要ですが、日本人と結婚している外国人の方は、「帰化申請をするまで、引き続き3年以上日本に住所を有すること」と少し緩和されます。これは、結婚してから3年の経過が必要ということではなく、3年以上日本に住んでいる状態で日本人と結婚すれば、その時点で住所条件を満たすということです。

さらに、3年以上日本に住んでいなくても、「婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有すること」を満たしている場合も大丈夫です。

また、日本人と結婚して3年以上日本に住んでいれば、「申請人の年齢が20歳以上であって、かつ本国の法律によっても成人の年齢に達していること」という能力条件も満たしていなくても大丈夫です。

 

上記のような緩和はあるものの、より重要な素行条件、生計条件、重国籍防止条件、憲法遵守条件、日本語能力要件は依然として必要となります。

また、「生計の概要を記載した書類(その1/その2)」の提出にあたり、生計を同じくする親族が、結婚前と結婚後では変わってきますので、どちらの方が協力を得やすいかどうかなどそれぞれのご家族の事情にかかわってくることと思われます。

 

このように結婚前・結婚後、いずれの帰化であっても、それぞれのご事情によって申請書類の作成に対するお手間の違いが生じることはありますが、帰化行政そのものはあくまで法に従い公正に行われるものと信じて差し支えないでしょう。

 

 

帰化申請に不安のある方は・・・

 

・帰化したいけど、自分が帰化できるかわからない。

・就職する前に帰化したい。

・日本人と結婚した外国人配偶者が帰化したい。

・帰化の許可が取りたいが、難しそうだし時間もない。

 

 

「帰化申請」は、提出すべき必要書類がとても多く、収集するのにたくさんの労力と時間が必要になります。

申請自体は、本人申請が原則となりますが、行政書士に依頼をすると、必要書類の収集、帰化申請書一式の作成などを致します。

手続きに不安のある方、お時間のない方にもお勧めです。

 

 

 

 

 

帰化申請のご相談・ご依頼はこちらから

 

 

 

 

 

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