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外国人が日本で会社設立するには?

外国人が日本で会社設立するには?

 

 外国人が日本で会社設立(起業)することのできる在留資格(ビザ)は以下の通りです。

・「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」

 一方、それ以外の外国人は、今のままでは日本で会社設立ができないので、「経営・管理」ビザを取得する必要があります。

「経営・管理」ビザの申請は、会社設立が完了してからしかすることができず、どのような会社を設立するかも注意が必要です。

 

法人形態の選択

 

日本法人を設立する場合は、「株式会社」か「合同会社」の選択をすることがほとんどです。

以下に、「株式会社」と「合同会社」の違いをまとめました。

 

<「株式会社」と「合同会社」の違い>

株式会社 合同会社
代表者 代表取締役(出資者でなくともよい) 代表社員(出資者)
出資者 個人、法人可 個人
設立登記費用 20万円 6万円
社会的信用度 高い 低い

 

このように設立費用は合同会社の方が安いですが、「信用度の高さ」などから株式会社を設立されることが多いです。

 

 

外国人の株式会社設立の流れ

 

STEP①…株式会社の基本事項を決める

・会社名(商号)

・本店所在地

・事業目的

・事業年度

・発起人(株主)

・発起人の出資額

・役員構成

STEP②…定款を作成する

・「定款」とは、会社の根本規則のことです。この定款には①で決定した基本事項を記載します。

STEP③…公証役場で定款を認証する

・STEP②で作成した定款を公証役場に持って行き、「公証人」と呼ばれる専門職の認証を受ける必要があります。

STEP④…資本金の振り込みをする

・必ず公証役場での定款の「認証後」の日付で、発起人の個人の銀行口座へ資本金を振り込みます。(海外送金で振り込みをする場合は、日付に注意が必要です。)

この時点では法人が成立していないため、法人の銀行口座は存在し得ません。したがって、発起人の「個人の銀行口座」に振り込む必要があります。

また「短期滞在」ビザの方は、日本の銀行に口座を開くことができないので、日本人協力者の個人の銀行口座に振込みをしたりします。この場合は当然、その日本人の方が発起人代表となる必要があり、発起人は出資者とイコールですので、その方は最低でも1株は引き受ける(出資する)必要があります。

STEP⑤…法務局へ法人設立登記をする(会社設立)

・設立登記に必要な登記申請書類一式を作成し、法務局で会社設立登記と会社の代表者印の登録を行います。設立登記申請日が会社設立日となります。

会社が成立すると、「登記事項証明書(会社登記簿謄本)」が取得できるようになります。

STEP⑥…税務署へ各種届出をする

・「法人設立届」、「給与支払事務所等の開設届」、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」などの各種税務署に届けるべき申請をします。

*なお、税務署への届出の控えは、「経営・管理」ビザの申請の際に必要となります。

STEP⑦…許認可の取得をする(※必要な場合のみ)

・古物商許可、免税店、人材紹介業、旅行業、不動産業、建設業など、許認可が必要なビジネスを始める場合は、「経営・管理」ビザの「申請前」に許認可取得が必要です。

STEP⑧…「経営・管理」ビザの申請をする

「経営・管理」ビザの申請書類はこちら

STEP⑨…法令に基づいた各種手続きをする

・日本年金機構、労働基準監督署・ハローワークなど必要な各種届出をします。

 

 

外国人の株式会社設立に必要な書類

 

<定款認証時>

発起人のサイン証明書+訳文

<設立登記時>

・設立登記申請書

・定款

・設立時取締役の就任承諾書

・設立時取締役のサイン証明書+訳文

・資本金の払込証明書

・払込金の受領権限を委任した書面

 

※「サイン証明書」とは、その外国人の国籍がある国の公証人等、権威のある人(本国官憲)による署名の証明書のことをいいます。(アメリカ人の場合、アメリカの公証人やアメリカ大使館で認証してもらうことになります。)

また、韓国、台湾など印鑑登録の制度がある国であればサイン証明書ではなく、その国の印鑑登録証明書+訳文になります。

 

 

 

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