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「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新不許可後の更新許可!

宮城県にお住いのベトナム人のお客様から更新のご依頼をいただき、無事に許可をいただくことができました!

 

 

お客様は「技術・人文知識・国際業務」ビザで入国後、最初のビザ更新で不許可となって「特定活動(3月)」ビザになり、その後転職され「技術・人文知識・国際業務」ビザへ変更申請しますがそこでも不許可となって「特定活動(6月)」ビザになり、再申請の後に変更許可がされていました。

 

そこから更に現在の会社に転職され、その会社様での初めての更新ということでした。

 

 

課税証明書と納税証明書を取り寄せようとしましたが、一度不許可になった時点で住民票を職権消除されており、その年の1月1日に住所登録がないことから課税証明書と納税証明書を取り寄せることができませんでした。

 

 

そこで会社様にご協力いただき、賃金台帳を提出することでその代わりとさせていただきました。

 

 

 

同じような仕事だからと言って、転職したらビザの更新が出来なくなることがあります。

 

今回はたくさんの会社様にご協力をいただき、無事に許可をいただくことができましたが、2度も不許可になり、当時はどうなることかと思ったと思います。

 

 

そうならないためにも転職は十分注意して、行動に移す前に、是非私たち「ビザ専門家」にご相談下さいね。

 

その際は、在留カード、卒業証明書・成績証明書(日本語訳も)と、転職しようとする会社様の情報を教えて下さい。

何かしらのアドバイスをさせていただけるかと思います。

 

 

 

 

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