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外国人がしなければならない届出③

~配偶者に関する届出手続について~

 

手続きの対象者

中長期在留者のうち、以下の在留資格を有する人で、配偶者と離婚または死別した人。

・家族滞在(配偶者に限る)

・日本人の配偶者等(日本人の配偶者に限る)

・永住者の配偶者等(永住者の配偶者に限る)

 

届出期間

上記の事由が生じた日から14日以内

 

届出者

中長期在留者本人

 

届出事項

中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地および在留カード番号に加え、以下の場合に応じてそれぞれ必要となる届出事項を記載して下さい。

 

1.配偶者と離婚した場合の届出

・配偶者と離婚した年月日

 

2.配偶者と死別した場合の届出

・配偶者と死別した年月日

 

 

届出方法

届出には、以下の3つの方法があります。

1.インターネットによる場合

出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、オンラインで届出をすることができます。

 

2.窓口に持参する場合

最寄りの出入国在留管理官署に直接提出することができます。

在留カードの提示が必要となります。

 

3.郵送の場合

届出書と在留カードのコピーを封筒に入れ、以下の住所に郵送して下さい。

郵送先:〒160-0004

    東京都新宿区四谷1丁目6番1号 四谷タワー14階

    東京出入国在留管理局 在留管理情報部門 届出受付担当

なお、封筒の表面に朱書き(赤ペン)で「届出書在中」または「NOTIFICATION ENCLOSED」と書いて下さい。

 

 

 

これらの届出は「義務」ですので、必ず期限内に行ってください。

もし期限を過ぎてしまっても、そのことに気づいたら、すぐにでも届出をして下さい。

ほっておくと、次の更新時に悪い影響を与えてしまうことがあります。

 

 

どの書類を書けばいいかわからない、何を書けばいいかわからない、忙しくて書くヒマがない、ということがありましたら、弊所でお手伝いさせていただきますので、一度ご相談下さい。

 

 

 

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