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銀行口座がストップされる前に!

在留カードの変更申請や更新申請は、在留期限の当日でも申請することが出来ます(オンライン申請の場合は在留期限当日は申請できないので、必ず前日までに申請してください)。しかし、申請が受理されても在留期限までに審査が完了することはまずありません。在留期限が過ぎても申請が受け付けられていれば特例期間に入るので不法滞在(オーバーステイ)になることはなく、許可されれば新しい在留カードを受け取りこれまで通り使うことが出来ますが、銀行口座が使えなくなって困るというケースが多発しています。

銀行口座の取引制限

在留カードの在留期限が過ぎた場合、期限の翌日から取引制限がかかる銀行が多くあります。ある日突然、自分の銀行口座が使えなくなったらとても怖いですよね。。しかし、特殊詐欺などの犯罪に銀行口座が利用されたり、銀行口座を譲渡して悪用されるケースもあることから、警察庁から在留期間にもとづく銀行口座の管理強化の要請を受け、金融機関ではこのような銀行口座の取引制限をかけています。

取引制限をかけられないためにはどうしたらいい?

銀行口座の取引制限を防ぐためには、大前提として在留期間内に許可を受けることです。そうすれば当然、取引制限をかけられることはありません。では、どうしたら在留期間内に許可を受けるかですが、これは「早く申請する」しかありません。在留期限ギリギリで申請して、銀行口座が制限されちゃうから私だけ特別に早く許可をして!というのが通じるはずもありません。

「早く申請する」といっても、早ければいつでもいいわけではありません。

在留期間更新許可申請の場合・・・在留期間の満了する3カ月前から申請できます。その中で出来るだけ早く、遅くとも45日前までには申請するようにしてください。

在留資格変更許可申請の場合・・・在留資格の変更の自由が発生したら速やかに申請してください(これは3カ月前まで待たなくても、4カ月前でも半年前でも、変更しなければならない状態になったらすぐ申請してくださいという意味です)。

そうとは言っても、3カ月前になってすぐ申請したら必ず在留期間以内に許可がもらえるとは限りません。入管の込み具合等によっては、早く申請したのに残念ながら在留期限内に許可がもらえなかったというケースもあります。

ご自身の銀行について事前にチェックしましょう

在留期限ギリギリに申請してしまった。早めに申請したにもかかわらず在留期限が来そうで、取引制限をかけられないか心配。。。

こうならないために、あらかじめご自身の銀行口座について、インターネット等で確認してください。銀行によっては事前に更新申請等をしていることを証明すれば一定期間は制限をかけないという銀行もあります。スマホのアプリで手続きを行うことが出来る銀行もあります。在留期限が切れて特例期間に入ってからでは遅い銀行もあるようなので、ご自身の銀行口座の情報をあらかじめ確認して、すぐに対応できるようにしておけば安心ですよね。

申請中であることを証明する書類としては、以下のものが有効です。

・現在の在留カード(窓口申請の場合は、在留カードの裏面に「在留期間更新許可申請中」または「在留資格変更許可申請中」等のスタンプが押してあります。)

入管窓口に申請した場合・・・「申請受付票」(申請した時に入管窓口でもらった紙)

オンラインで申請した場合・・・【入管庁】申請受付番号のお知らせ(オンライン申請した後に入管から送られてきたメールを印刷したもの)

これらはいずれも、申請日、申請人氏名、申請番号等が書いてあります。

マイナンバーカードも利用できない!?

銀行口座と同様に、在留カードの在留期限が過ぎたことでマイナナンバーカードを使えなくなるケースもあります。

マイナンバーカード(特定在留カードをマイナンバーカードとして利用する場合を含む)も、在留カード更新申請中に手続きをしないまま特例期間に入ってしまうと利用が出来なくなります。必ず在留期限が過ぎる前に市区町村の窓口でマイナンバーカードにかかる有効期間の更新手続きを行ってください。

まとめ

在留カードの更新や変更だけでも頭がいっぱいなのに、銀行口座やマイナンバーカードの手続きとやることがいっぱいで大変ですね。どれも大切なものなので、早めに行う、事前に調べる、会社の人に相談するなどして今から準備をしておくといいと思います。わからないことがあれば、弊所にご相談いただけましたら早め早めにアドバイスをさせていただきます。

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