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8.292026
2026年10月1日付け 【在留許可手数料の額の改正等について】

2026年10月1日から、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可の手数料の額が改定されます。
これらの許可の手数料は、許可された在留期間の区分に応じて手数料の額が決まります。
なお、改定後の手数料は、2026年10月1日以降に申請をして、許可を受けた場合に適用されます。
※2026年9月30日までに申請をして、許可を受けた場合には、許可された日が2026年10月1日を過ぎていても、改定前の手数料の額を納付すれば大丈夫です。
料金表のダウンロードはこちら↓
https://www.moj.go.jp/isa/content/001469198.pdf
手数料の納付方法について
手数料の納付方法は、入管窓口で申請した場合と在留申請オンラインシステムで申請した場合とで、納付方法が異なるので注意が必要です。
入管窓口で申請した場合
窓口で申請して、許可を受ける場合、これまで通り収入印紙により手数料を納めます。
許可を受ける在留期間に応じて手数料の額が変わるので、必要な収入印紙の額面の種類が異なります。
入管の中にある収入印紙売り場には、収入印紙の在庫に限りがあるため、入管に結果を受け取りに来る前に最寄りの規模の大きい郵便局で事前に購入してから入管に行ってください。(収入印紙は現金でしか購入できないのでご注意ください。)
オンライン申請した場合
在留申請オンラインシステムで申請して、許可を受ける場合、コンビニ決済または銀行決済により手数料を納めます。銀行決済について、インターネットバンキングを利用すればキャッシュレスで納付することが出来ます。
※オンライン申請の場合は、収入印紙による納付はできません。
手数料の額はどのタイミングでわかりますか?
自分が払うことになる手数料は、窓口申請の場合、オンライン申請の場合ともに、審査終了後にわかります。
入管窓口で申請した場合
審査終了後に入管から届く通知書(ハガキ)に納めるべき手数料の額が記載されています。
オンライン申請した場合
審査完了メール送付後に、別途決済リンク付きのメールが送付されます。そのメールに納めるべき手数料の額が記載されています。
















