office-mの記事一覧

  1. 在留カードを紛失してしまったら?

    在留カードはいつも持っていなければなりません 在留カードは、新規の上陸許可、在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として日本に中長期間在留する者に対して交付されます。日本に適法に在留しているということを証明する証明書としての性格を持っています。

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  2. 2019年第二回 日本語能力試験

    2019年12月1日(日)に行われる日本語能力試験の受付が8月20日から始まっています。日本語能力試験は、日本語を母国語としない人を対象として日本語の能力を測定し、認定する試験です。

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  3. 飲食店や小売店で留学生が就職可能に ~その2~

    日本の大学または大学院を卒業・修了した留学生が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は、在留資格「特定活動」による入国・在留が認められることになりました。

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  4. 「特定技能1号」と「技能実習」の永住許可について

    2019年4月より新しい在留資格「特定技能」制度が始まり、5年間で最大約35万人の外国人の受入れが見込まれています。これだけ多くの外国人が日本で働き暮らすようになった場合、永住者は急速に増えるのでしょうか。

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  5. 「ホテル・旅館等」で外国人を雇いたい場合

    訪日外国人旅行者は年々増加しており、2018年には約3,120万人の外国人旅行者が日本を訪れました。ホテル・旅館等ではこれに対応し、さらなる需要獲得のため、外国人材を雇用しようという企業様が多く見られます。

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  6. 「特定技能」と「外国人技能実習」の違いは?

    4月1日より外国人労働者の受け入れを拡大する新制度「特定技能」 の運用が始まりました。現時点で 、「特定技能1号」 の農業の業種でカンボジア人女性2名が取得しています。彼女たちは「技能実習2号」を良好に修了し、「特定技能1号」に在留資格を変更し許可されました。

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  7. 飲食店や小売店で留学生が就職可能に

    日本の大学や大学院を卒業又は修了した優秀な外国人留学生が、飲食店や小売業等でのサービス業務や製造業務等で働くことができるようになります。

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  8. 技能実習制度の仕組み ~技能実習を始めるには?~

    新しい在留資格「特定技能」の運用がはじまりましたが、依然として技能実習生も根強い人気があり、弊所にも監理団体の設立などのお問合せをたくさんいただいております。

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  9. ミャンマー人と結婚する時は? ~先にミャンマーで婚姻手続き~

     日本人と外国人が結婚する場合、日本人とは異なる手続きをしなければなりません。国際結婚の場合は、日本での婚姻手続きのほかに、外国人配偶者の母国でも婚姻手続きをすることが必要です。それを怠ると、外国人の母国では独身ということになってしまいますので注意が必要です。

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  10. ミャンマー人と結婚する時は? ~先に日本で婚姻手続き~

     日本人と外国人が結婚する場合、日本人とは異なる手続きをしなければなりません。国際結婚の場合は、日本での婚姻手続きのほかに、外国人配偶者の母国でも婚姻手続きをすることが必要です。それを怠ると、外国人の母国では独身ということになってしまいますので注意が必要です。

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