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外国人がしなければならない届出① 

~活動機関に関する届出手続について~

 

手続きの対象者

中長期在留者のうち、以下の在留資格を有する人で、活動機関の名称もしくは所在地の変更もしくはその消滅または活動機関からの離脱、移籍があった人。

・教授

・高度専門職1号ハ

・高度専門職2号(ハ)

・経営・管理

・法律・会計業務

・医療

・教育

・企業内転勤

・技能実習

・留学

・研修

 

届出期間

上記の事由が生じた日から14日以内

 

届出者

中長期在留者本人

 

届出事項

中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地および在留カード番号に加え、以下の場合に応じてそれぞれ必要となる届出事項を記載して下さい。

 

1.活動機関から離脱した場合の届出

転職、退職、卒業などにより、これまでの活動機関での活動を終えた場合の届出です。

・活動機関から離脱した年月日

・離脱した活動機関の名称および所在地

 

2.活動機関の移籍があった場合の届出

転職や進学などにより、新しい活動機関に移った場合の届出です。

・新たな活動機関に移籍した年月日

・移籍する前の活動機関の名称および所在地

・新たな活動機関の名称および所在地

・新たな活動機関における活動の内容(留学の在留資格を除く。)

 

1.活動機関の離脱と2.活動機関の移籍を同時に行う場合は、活動機関からの離脱と移籍の届出をご利用ください。

 

3.活動機関の名称変更の場合の届出

現在所属している活動機関の名前が変わった時の届出です。

・活動機関の名称が変更した年月日

・活動機関の変更前の名称および所在地

・活動機関の変更後の名称

 

4.活動機関の所在地変更の場合の届出

現在所属している活動機関の所在地が変わった時の届出です。

・活動機関の所在地が変更した年月日

・活動機関の名称および変更前の所在地

・活動機関の変更後の所在地

 

5.活動機関の消滅の場合の届出

現在所属している活動機関が廃業した場合の届出です。

・活動機関が消滅した年月日

・消滅した活動機関の名称および消滅時の所在地

 

届出方法

届出には、以下の3つの方法があります。

1.インターネットによる場合

出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、オンラインで届出をすることができます。

 

2.窓口に持参する場合

最寄りの出入国在留管理官署に直接提出することができます。

在留カードの提示が必要となります。

 

3.郵送の場合

届出書と在留カードのコピーを封筒に入れ、以下の住所に郵送して下さい。

郵送先:〒160-0004

    東京都新宿区四谷1丁目6番1号 四谷タワー14階

    東京出入国在留管理局 在留管理情報部門 届出受付担当

なお、封筒の表面に朱書き(赤ペン)で「届出書在中」または「NOTIFICATION ENCLOSED」と書いて下さい。

 

 

 

これらの届出は「義務」ですので、必ず期限内に行ってください。

もし期限を過ぎてしまっても、そのことに気づいたら、すぐにでも届出をして下さい。

ほっておくと、次の更新時に悪い影響を与えてしまうことがあります。

 

 

どの書類を書けばいいかわからない、何を書けばいいかわからない、忙しくて書くヒマがない、ということがありましたら、弊所でお手伝いさせていただきますので、一度ご相談下さい。

 

 

 

 

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