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「在留資格の取消し」とは?

日本に在留している外国人が、不正に上陸した場合や、在留資格の活動を一定期間行わないなどの場合に、在留資格が取り消されてしまうことがあります。

 

 

在留資格を取り消されるのはどんな時?

 

①偽りその他の不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する出入国審査の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。

 

②上記①の他、偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合、又は本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。

例1:本邦で単純労働を行おうとするものが、「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合。

例2:申請人が自身の経歴を偽った場合。

 

③上記①又は②に該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。

(本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請人に故意があることを要しません。)

 

④偽りその他の不正の手段により、在留特別許可を受けた場合。

 

⑤以下の※に該当する在留資格を持って在留している人が、その在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合。

(ただし、正当な理由がある場合を除きます。)

 

⑥以下の※に該当する在留資格を持って在留している人が、その在留資格に係る活動を継続して「3カ月以上」行っていない場合。

(ただし、正当な理由がある場合を除きます。)

 

⑦「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を持って在留している人が、その配偶者としての活動を継続して「6カ月以上」行っていない場合。

(ただし、正当な理由がある場合を除きます。)

(日本人の子及び特別養子、永住者等の子は除きます。)

 

⑧上陸の許可又は在留資格の変更許可等により、新たに中長期滞在者となった人が、その許可を受けてから90日以内に、出入国在留管理局長に住居地の届出をしない場合。

(ただし、正当な理由がある場合を除きます。)

 

⑨中長期滞在者が、出入国在留管理局長に届け出た住居地から退去した90日以内に、出入国在留管理局長に新しい住居地の届出をしない場合。

(ただし、正当な理由がある場合を除きます。)

 

⑩中長期滞在者が、出入国在留管理局長に虚偽の住居地を届け出た場合。

 

 

※に該当する在留資格は以下の通りです。

「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能」、「技能実習」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」

 

 

在留資格取消手続きの流れ

 

在留資格を取り消ししようとする場合には、入国審査官は、在留資格の取消しの対象となる外国人から意見聴取をすることとされています。

意見聴取では、取消対象の外国人が意見を述べたり、証拠を提出したり、資料の閲覧を求めることが出来ます。

また、正当な理由なく意見聴取に応じない場合には、意見聴取を行わないで在留資格の取り消しをされることがあるので、くれぐれもご注意下さい。

 

 

意見聴取が終わり、在留資格を取り消さないことが決定したら、引き続き在留することが出来ます。

しかしながら、在留資格を取り消されることが決定したら、直ちに退去強制の対象となる場合、又は30日を上限として出国のために必要な期間が指定され、その期間内に自主的に出国することになる場合があります。

 

【直ちに退去強制の対象となる場合】

上記の①又は②に該当する場合

 

【出国するための期間を指定される場合(最長30日)】

上記の③~⑩に該当する場合

※上記の⑤に該当する場合のうち、外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合には、ただちに退去強制の対象となります。

また、出国するために指定された期間内に出国しない場合は、退去強制の対象となります。

 

 

 

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