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3.12019
登録支援機関の「登録申請書」
本日、登録支援機関の「登録申請書」のサンプルの入国管理局で配布が始まりました。
詳しい内容は以下の通りです。
申請者に関する事項
・氏名又は名称
・住所(本店又は主たる事務所)
・代表者の氏名
支援業務実施体制に関する事項
・支援業務開始予定年月日
・支援業務を行う事務所の所在地
・特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要
(特定技能外国人が十分に理解できる言語)
支援業務の内容及び実施方法に関する事項
以下の①から⑩の支援業務について、実施するときには内容及び実施方法にチェックをします。内容及び実施方法の表中の「特定技能基準省令」に関してはこちらをご参照ください。
①本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する入国前の情報提供
②出入国しようとする港又は飛行場における送迎
③適切な住居の確保及び生活に必要な契約に係る支援
④入国後(在留資格変更許可後)の情報提供
(1)本邦での生活一般に関する事項
(2)法令の規定により履修しなければならない又は履修すべき国等の機関に対する届出その他の手続
(3)相談等の申出対応者及び相談等をすべき国等の機関の連絡先
(4)支援対象外国人が十分に理解できる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項
(5)防災及び防犯に関する事項並びに緊急時における対応に必要な事項
(6)出入国又は労働に関する法令違反行為を知った時の対応方法その他支援対象外国人の法的保護に必要な事項
⑤法令の規定により履修しなければならない又は履修すべき国等の機関に対する届出その他の手続の履行に当たって必要に応じた支援
⑥本邦での生活に必要な日本語学習の機会の提供
⑦支援対象外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関し相談等の申出を受けたときに遅滞なく当該相談等に適切に対応することのほか、当該外国人の助言等に必要な措置
⑧支援対象外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨支援対象外国人が責めに帰すべき事由によらず特定技能契約を解除される場合には、ほかの機関との特定技能雇用契約に基づいて在留資格「特定技能1号」の活動を行うことができるようにするための支援
⑩支援責任者又は支援担当者による支援対象外国人及びその監督者との定期的な面談の実施並びに労働基準法等の法令違反等の問題の発生を知った時の関係行政機関への通報
上記の「登録支援機関 登録申請書・更新申請書」のサンプルは、法務省ホームページにも掲載されています。
また2019年4月以降は、新設される「出入国在留管理庁」のホームページに掲載される予定です。
その他、在留資格「特定技能」の申請用紙等のサンプルはこちらです。
「特定技能」ビザは、外国人雇用をお考えの方にはとても関心の深いテーマですので、このホームページでも詳細が分かり次第、アップデートしていきますのでご参考にして下さい。