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3.102019
「特定技能」ビザ ~登録支援機関の届出義務~
「特定技能」制度では、登録支援機関が入国管理局に対して随時、または定期的に届出が必要な場合があります。
どのような場合にどのような届出が必要か、いつまでに必要かなどを見ていきましょう。
定期的に届出が必要なもの
「支援計画の実施状況に関する届出」
・特定技能所属機関から委託を受けた1号特定技能外国人支援計画の実施状況について、四半期ごとに定期の届出が必要です。
・届出対象期間内に支援対象者が存在しない場合であっても、その旨の届出が必要です。
・支援計画に変更があった場合、受入れ機関からの支援計画変更に係る届出も必要です。
・非自発的離職者を発生させた場合、受入れ機関からの受け入れ困難に係る届出も必要です。
・期限…翌四半期の初日から14日以内
・届け出先…受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局または地方出入国在留管理支局(空港支局を除く。)
随時届出が必要なもの
登録事項に変更があった場合
・様式…「登録事項変更に係る届出書」
・期限…事由発生後14日以内
氏名または名称および住所ならびに法人にあたっては、代表者の名前の変更があった場合、登記事項証明書(法人の場合)、住民票の写し(個人の場合)を添付することが必要です。
支援業務を休止・廃止した場合
・様式…「支援業務の休止又は廃止に係る届出書」
・期限…事由発生後14日以内
支援業務の一部を休止しまたは廃止した場合、登録事項変更に係る届出も必要です。
支援業務の休止の届出を行った者が、支援業務を再開する場合
・様式…「支援業務の再開に係る届出書」
・ 期限…再開予定日の1か月前
支援業務の休止理由が、支援業務を的確に遂行するために必要な体制が整備されていないたもである場合、支援体制が確保されていることについての立証資料を添付する必要があります。
届出方法
持参または郵送
申請書類の様式や詳細については、2019年3月中旬に法務省のホームページに掲載される予定となっています。また2019年4月以降は、新設される「出入国在留管理庁」のホームページに掲載される予定です。
「特定技能」ビザは、外国人雇用をお考えの方にはとても関心の深いテーマですので、このホームページでも詳細が分かり次第、アップデートしていきますのでご参考にして下さい。