ブログ
5.302022
「特定技能1号」ビザから転職して「特定活動(4月)」(特定技能への移行準備)ビザ許可!
三重県にお住いの「特定技能1号」ビザのお客様から、転職が決まったのでビザ変更の申請がしたいとご相談をいただき無事に許可をいただきました。
お客様は既に「特定技能1号」ビザをお持ちですが、「特定技能」ビザはその会社様でその分野のお仕事ができますよということを認められたに過ぎません。
たとえまだビザの期限が残っていて、新しい会社様で同じ分野で働くとしても、現在の会社様から転職し他の会社様で働こうという場合は、変更申請が必要です。
同じ在留資格なので在留カードを見ただけではわかりませんが、パスポートに貼ってある「指定書」を見れば、今その人がどの会社様で特定技能をすることが認められているか、がわかります。
お客様の場合も、同じ分野での転職でしたが在留資格変更をすることになりました。
しかしながら新しい会社様では、まだ特定技能の準備が出来ていないため、まずは「特定活動(4月)」(特定技能への移行準備)ビザに変更することになりました。
そして3週間弱で無事に許可をいただくことができました。
よかったですね!
新しい会社様でもお仕事頑張って下さいね。