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「特定技能1号」ビザ、一旦帰国してから更新許可!

愛知県にお住いのベトナム人のお客様から、「特定技能1号」ビザの更新申請のご依頼をいただき、無事に許可をいただきました!

 

 

お客様は技能実習2号を修了された後、昨年より特定技能1号として働かれています。

 

更新申請前のことですが、ずっとベトナムに帰っていなかったお客様は、ベトナムに住むご家族から帰ってくるように言われました。

 

お客様はご家族を安心させたい想いと、今の会社にも慣れこのまま働きたい想いとで、とても悩まれたようですが、まずは会社様に相談することになりました。

 

会社様としても、お客様がずっと実家に帰っていないことを心配して下さっていて、一旦帰ることには賛成してくれました。

ただ、2カ月の間帰りたいという期間やその時期については、社内で調整するので時間を下さいとのことでした。

 

それでもやはりお客様に戻って来てまた働いて欲しいというお気持ちがお客様にも伝わり、お客様はまた戻ってくることを約束されました。

 

 

 

そして二者間で覚書を交わしました。

・いつから、いつまでには帰って来て、同様の雇用契約で働くこと。

・有給休暇について

・社会保険について

・家賃、光熱費等、費用の立替と帰国後の支払いについて

・帰国中の連絡手段について

 

 

両者が納得の上、覚書を交わし、お客様は休暇中も安心して休めるように、また会社様も帰国を安心して待てるような内容です。

 

そして一旦帰国して、約束通り日本に戻り、現在も一生懸命お仕事をされています。

 

 

 

久しぶりにご家族に会えて、ベトナムの家庭料理を食べたりして、リフレッシュできたと思います。

今まで以上にお仕事も頑張っているようです。

 

帰国後しばらくして、更新申請も無事に完了しました。

これからも益々お仕事頑張って下さいね!

 

 

 

 

 

 

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