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「特定技能1号」ビザ変更許可3名!

愛知県にお住いのベトナム人3名様より、「特定技能1号」ビザへの変更申請をご依頼いただき無事に許可をいただきました!

 

技能実習2号を良好に修了し、「特定技能」ビザへ変更を希望されていたお客様。

在留期限の満了日までに書類が揃う見込みが立たなかったため、特定技能への移行準備のための「特定活動(4月)」ビザに変更し、現在の会社様で働いていましたが、この度全ての書類が揃ったため、「特定技能1号」ビザに変更申請をしました。

 

 

この「特定活動(4月)」ビザでは、「特定技能1号」ビザで働く予定の業務と同様の業務をしなければなりません。

報酬については、特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬額と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けなければなりません。

 

また、この「特定活動(4月)」ビザで在留した期間は、「特定技能1号」ビザの通算在留期間(上限5年)にカウントされます。

 

 

同じ会社で同じ業務、同じ報酬とは言っても、やはり「特定技能1号」ビザに変更できたというのはうれしいですよね。

 

これからも益々お仕事頑張って下さいね!

 

 

 

 

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