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9.272021
転職後の「家族滞在」ビザの在留資格認定証明書交付申請、再申請許可!
「技術・人文知識・国際業務」ビザをお持ちのベトナム人のお客様から、お子様の「家族滞在」ビザのご相談と、ご自身の「就労資格証明書交付申請」のご相談をいただきました。
ご本人様は転職をしておられ、在留期間満了日はずいぶんと先でした。
当初はお子様の「家族滞在」ビザの「在留資格認定証明書交付申請」をされましたが、ご本人の転職後の職務内容が学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でないと判断され不交付になってしまわれました。
そこで詳細な説明とともに「就労資格証明書交付申請」をされましたが、これもこの職務内容では技術・人文知識・国際業務の活動には該当しないとの判断となりました。
これではお子様の呼び寄せどころか、ご本人様の次の更新申請も不許可の可能性があります。
そこで弊所にご相談をいただき、適法に働けるようにして就労資格証明書をいただき、お子様の呼び寄せまでご依頼をいただきました。
ただ職務内容に問題がある以上、弊所だけで解決することはできません。。。
まずは会社様に事情を丁寧に説明し、会社様の業務内容を詳しくお聞きしました。
その中でご本人様が大学等で学ばれたことと関連性があり、かつそれを生かした専門性の高い仕事があるかどうかを洗い出し、その仕事にご本人様が就くことで会社内で人員配置の問題がないかなども確認し、最終的にご了承いただき配置転換をしていただくことができました。
そして「就労資格証明書交付申請」をして、無事に新しい職務内容で働くことを認められました!
その後は、お子様の「家族滞在」ビザの「在留資格認定証明書交付申請」をして、こちらも無事に許可をいただくことができました!
一時はどうなることかと本当に不安だったと思います。
ビザの期限があれば転職しても働ける。。。と思っている方もいると思いますが、それはあくまでそれまでの会社でその職務内容に限り働けますという許可に過ぎません。
似たような会社、似たような職務内容なら大丈夫。似たような大学を出た人が働いているから大丈夫。とは限りません!!!
「あなたは、あなた!」
「人は、人!」
転職の際は十分に気を付けて、わからないことがあればご相談下さいね。