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「短期滞在(90日)」ビザから、帰国せずに「永住者の配偶者等」ビザ、変更許可!

先日「短期滞在(90日)」ビザのお客様が、帰国せずに「永住者の配偶者等」ビザの認定申請をして、日本にいる間にビザの交付をしていただきました。

「永住者の配偶者等」ビザを交付されても、在留資格は「短期滞在(90日)」ビザのままなので、「永住者の配偶者等」ビザでの在留は出来ません。

 

一旦帰国して、認定証明書で改めて「永住者の配偶者等」ビザで入国するのが本来の方法ですが、日本にいる間に交付されたので、「短期滞在(90日)」ビザから「永住者の配偶者等」ビザに変更申請をして、無事に許可をいただくことがきました!

 

 

申請したばかりで、また申請なので大変ですが、これにより遠いスリランカまで往復しなくて済みます。

時間と旅費も助かりますが、何よりご家族とずっと一緒にいられるのが一番いいですよね。

 

 

 

相談から、認定申請、そして変更申請ととても早く完了することができ、とても喜んで下さいました。

 

 

よかったですね!

 

 

 

 

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