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スリランカ人「留学」→「技術・人文知識・国際業務」ビザ変更許可!

岐阜県にお住いのスリランカ人のお客様から、「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更のご依頼をいただき無事に許可されました!

お客様は自動車関係の専門学校を卒業予定で、自動車整備の会社に就職が決まったため、「留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザに変更することになりました。

 

自動車整備の場合、例えばタイヤ交換や、左ハンドルを右ハンドルに改造する作業などしかしない場合は単純作業とみなされてしまいます。「技術・人文知識・国際業務」ビザは、単純労働では不許可になってしまうため注意が必要です。

ではどのような場合に、自動車整備士として「技術・人文知識・国際業務」ビザが取得できるのでしょうか?

 

一般的には「自動車整備士2級」以上の資格を持っている必要があるとされています。

 

しかし、お客様は自動車整備士2級の資格を持っていません。

そこで入社後のキャリアアップ計画を立て着実に資格を取得できるようスケジュールを示し、その都度身に着ける技術や知識を明確にしたものを提出しました。

 

その他、お客様には心配事がありましたが、しっかりとヒアリングをさせていただき対応致しました。

そして無事に許可をいただくことが出来ました!

 

 

心配事も解消し、無事に許可をいただけてよかったですね。

お仕事頑張って下さいね!

 

 

 

 

 

 

 

 

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