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9.212018
「1週について28時間を超える資格外活動許可」
「1週について28時間を超える資格外活動許可」
インターンシップを行う学生で、インターンシップに従事する時間が(長期休業期間以外で)、1週について28時間を超える方は「1週について28時間を超える資格外活動許可」を受ける必要があります。
インターンシップには、インターンシップを目的として海外の外国人大学生が日本に来日する場合と、在留資格「留学」または「特定活動」を現に有し在留している外国人がインターンシップを行う場合がありますが、ここでは後者について見てみましょう。
在留資格「留学」または「特定活動」を現に有し在留している外国人がインターンシップを行う場合
在留資格「留学」または「特定活動」を現に有し在留している外国人がインターンシップを行う場合、インターンシップによる報酬の有無によってさらに以下のように分類されます。また、それぞれ許可が必要かどうかについても以下の通りです。
①インターンシップにより報酬を受けない方
→入国管理局から事前に許可を受ける必要はありません。
②インターンシップにより報酬を受ける方
A. インターンシップに従事する時間が、1週について28時間以内の方(長期休業期間中に、インターンシップに従事する時間が1日8時間以内の方)
→入国管理局から事前に「資格外活動許可」を受ける必要があります。
B. インターンシップに従事する時間が、(長期休業期間以外で)1週について28時間を超える方
→入国管理局から事前に「資格外活動許可」とは別に、「1週について28時間を超える資格外活動許可」を受ける必要があります。
対象となるのはどんな人?
(1)在留資格「留学」を有し大学(短期大学を除く)に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方、かつ卒業に必要な単位をほぼ修得している方。
※卒業に必要な単位のうち、9割以上の単位を取得した大学4年生が想定されてます。
(2)在留資格「留学」を有し大学院に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方。
※修士2年生または博士3年生が想定されています。
(3)在留資格「特定活動」を有して在留する就職活動を行っている方(短期大学を卒業した方または専修学校の専門課程を修了した方を含む。)
(4)在留資格「特定活動」を有して在留する就職内定者の方(短期大学を卒業した方および専修学校の専門課程を修了した方を含む。)
上記に該当しない場合であっても、単位を取るために必要な実習等、専攻科目とは密接な関係がある場合等には、「1週について28時間を超える資格外活動許可」を受けることが出来ます。
「1週について28時間を超える資格外活動許可」の申請に必要な書類は?
「資格外活動許可」の申請に必要な書類に加えて、以下の書類の提出が必要となります。
(1)申請人の待遇を証する文書(インターンシップを行う予定の機関が作成したもの)
※具体的に行おうとする活動内容、活動期間、活動場所、報酬等を記載したもの。
(2)在学証明書(大学生・大学院生の方のみ)
(3)成績証明書等、卒業に必要な単位数およびその修得状況が確認できる文書(大学生の方のみ)
(4)専修学校からの成績証明書(専修学校の専門課程を修了した方のみ)