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「就労資格証明書」と「契約機関に関する届出」

愛知県にお住いの「技術・人文知識・国際業務」ビザのベトナム人のお客様から、「就労資格証明書交付申請」と「契約機関に関する届出」のご依頼をいただき、無事に証明書をいただきました。

 

お客様はご相談時、在留期間は十分にある状態でしたが、現在の会社に転職したため、現在の会社で働いていて大丈夫かというご心配がありました。

 

というのも、お客様は過去に「技術・人文知識・国際業務」ビザの期間更新申請で不許可になり、一旦帰国したことがあるため、ビザ更新については非常に慎重になっておられました。

これからも頑張って働いていこうと思っていたのに、更新申請をしてまさかの不許可になってしまい、約1カ月後には帰国しなければならない。。。とても不安だったことと思います。

 

その約2年後、再度「技術・人文知識・国際業務」ビザで入国され、わずか3カ月で転職をして、現在の会社に慣れてきた頃にご相談下さいました。

転職にはいろいろな事情があったのでしょうが、現在の会社様はとても優良企業だと思いますし、お客様も長く働き続けたいとおっしゃっているので、ようやく自分に合ったいい会社に巡り合えたのだと思います。

 

就労資格認定証明書交付申請は、特に職務内容等に問題はなく、会社様にご協力いただき、書類作成しました。

課税証明書と納税証明書については、入国間もなく取得できないため、給与明細のコピーを提出させていただきました。

また、転職をしているので、就労資格証明書交付申請と同時に、契約機関に関する届出(「契約機関との契約の終了」及び「新たな契約機関との契約の締結」)を行いました。

 

 

そして、無事に就労資格証明書により、現在の会社様での活動を認められました!

これで安心して働くことが出来ますね。

 

 

 

転職には少なからずリスクが伴います。

大丈夫だと思っていて急に帰国!となってしまうと、本当に大変なことになります。

慎重に、かつ計画的に行動して下さいね。

 

わからないこと、不安なことがあれば、ビザ専門の行政書士に相談して下さいね。

 

 

「就労資格証明書」、「技術・人文知識・国際業務」ビザについて、不安なことがある方は、行政書士オフィスエムにご相談ください。

 

 

 

 

 

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