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5.282019
飲食店や小売店で留学生が就職可能に
日本の大学や大学院を卒業又は修了した優秀な外国人留学生が、飲食店や小売業等でのサービス業務や製造業務等で働くことができるようになります。
これは、外国人留学生の日本での就職率を現状の3割から5割に向上させることを目指し、留学生が就職できる業種の幅を広げるため、在留資格に係る告示改正をするとしたものです。
現行の制度では、これらの業務が主たる業務としては在留資格が認められていませんが、インバウンド需要の高まりもあり、サービス業の現場等では外国人労働者の需要はとても多くあります。また高い語学力を持った外国人労働者は、日本語能力が不足する外国人労働者や技能実習生の橋渡し役としても大いに期待されています。
対象の留学生は、日本の大学または大学院を卒業または修了し、原則として日本語能力試験N1を合格した人。
公布・施行の予定は、令和元年5月30日。
改正後は、一定の要件を満たせば最大5年間の在留資格「特定活動」が与えられ、幅広い業務ができるようになります。
1年間で数千人の利用が見込まれています。
※詳しくは「飲食店や小売店で留学生が就職可能に~その2~」をご覧ください。