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【コロナ情報】帰国困難な留学生はアルバイトができます

2020年に日本の大学等を卒業したが、新型コロナウイルスの影響で母国に帰国できない人がいらっしゃるかと思います。

 

これまでは、帰国ができるまでの間「短期滞在(90日)」または「特定活動(3か月)」の在留資格を許可されていましたが、2020年5月21日より、「特定活動(6か月)」を許可されることになりました。

また帰国が困難な留学生で就労を希望する人には、アルバイトを認められることになりました。アルバイトはこれまで通り週28時間以内ですることができます。

 

 

どんな人が対象なの?

・2020年1月1日以降に日本の大学、短大、専門学校、日本語学校を卒業(修了)していて、

・「留学」ビザまたは「留学」ビザから「短期滞在(90日)」に変更した人で、

・アルバイトを希望する人が対象です。

 

 

申請に必要な書類は?

・在留資格変更許可申請書(様式U(その他))

・帰国が困難であることについて、合理的な理由があることを確認する書類(任意の書類)

・在留カード(「留学」ビザの人)

・パスポート

・卒業証明書(2020年1月1日以降に卒業(又は修了)したもの)

・提出書類チェックリスト

 

※東京出入国在留管理局の管轄(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県)に住んでいる人は、2020年6月30日までの間原則郵送による申請となります。

 

帰国することができるようになるまでアルバイトができると安心ですね。

名古屋入管への取次申請、東京入管への郵送申請とも承っております。

自分はアルバイトできるかな?と不安の方はお気軽にご相談くださいね。

 

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