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【最新情報】2024年6月10日施行された入管法を詳しく説明!その3

2023年に成立した改正入管法のうち、2024年6月10日に施行されたものについて、【最新情報】2024年6月10日施行された入管法を詳しく説明!その1その2では出国命令制度による出国と上陸拒否期間の短縮についてお伝えしました。

今回その3では、在留特別許可が【申請制】になったことについてお伝えします。

 

 

日本に在留を希望する外国人に、退去強制令書が発布されるまでに間に、在留特別許可の【申請】を行うことが可能となるとともに、在留特別許可を行うかどうかの判断に当たって、考慮すべき事項を入管法上明示する改正が行われました。

 

 

在留特別許可申請が出来る人

退去強制事由に該当する外国人

 

受付期間

以下の1または2のいずれかの時から、退去強制令書が発布されるときまでの期間

1.収容令書により収容された時(仮放免許可を受けている場合を含む)

2.監理措置に付された時

 

申請の受付方法

1.収容令書により収容されている外国人
  申請を希望する旨の意思表示を行い、入国審査官等と面接の上、申請を行う。
2. 仮放免許可を受けている外国人又は監理措置に付されている外国人
  地方出入国在留管理官署に出頭して、面接の上、申請を行う。
  (ただし、16歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら申請できないときは、父、母、配偶者、子又は親族が申請人に代わって申請を行えます。)
3. 刑事施設等に拘留等されている外国人
  申請を希望する旨の意思表示を行い、入国審査官等と面接の上、申請を行う。

 

提出書類

1. 在留特別許可申請書 一部

2. その他資料

    在留を特別に許可すべき事情があるとして申請する場合は、その事情を立証する各書類

 

申請権の教示について

入国審査官、特別審理官又は主任審査官は、以下のいずれかに該当する時は、速やかに容疑者に対し、在留特別許可の申請をすることができることを知らせなければならないとされています。

1. 入国審査官が、審査の結果、容疑者に対し、退去強制対象者に該当するとの認定をした旨の通知をするとき。

2. 特別審理官が、口頭審理の結果、上記1の認定に誤りがないと判定したとき。

3. 主任審査官が、法務大臣から異議の申出に理由がないと裁決した旨の通知を受けたとき。

 

在留特別許可申請が不許可の場合の理由提示について

法務大臣は、在留特別許可の申請があった場合において、在留特別許可をしない処分をするときは、法務省令で定める手続により、速やかに理由を付した書面をもって、当該申請をした外国人にその旨を知らせなければならないとされています。

 

 

 

在留特別許可が申請制になったからと言って、実務的にはあまり大きな変化はないように思われますが、これまで在留特別許可の存在を知らず機会を逃がしていた方にとって、また不許可の場合でもその理由を教えてもらえるというのはいいことだと思います。

 

以下の、参考1)のガイドラインにもある通り、在留特別許可の判断は、個々の事情だけでなく、積極要素と消極要素も考慮して総合的に判断されます。

しかしながら在留特別許可が申請制になり少し透明性が高まったとは言え、やはり情報が少なく、ホームページ等で他の人の事例も少ないため自分の場合はどうだろう?不安になることと思います。

 

弊所では開業以来、数多くの在留特別許可をサポートしております。

自分の場合はどうかな?というだけでも構いませんので、一度ご相談にいらして下さいね。

 

 

 

参考1)在留特別許可に係るガイドライン

参考2)在留特別許可のQ&A

参考3)在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について(令和4年)

 

 

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