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4.302026
不許可からの再申請「日本人の配偶者等」ビザ、認定許可!

愛知県にお住いのお客様から、トルコ人の「日本人の配偶者等」ビザのに認定申請のご依頼をいただき無事に許可をいただきました!
お客様は日本人の女性とご結婚され、「短期滞在」ビザで来日されている間に「日本人の配偶者等」ビザへの変更申請をされました。
その際はご夫婦お二人で準備をされ、ご自身で申請をされました。
しかしながら不許可という結果になってしまい、もう帰国するしかないという状態でご相談にいらっしゃいました。
入管に提出した書類のコピーを手元にある一部ですが確認させていただき、その他何を提出したのか、何を提出していないかを確認させていただき、不許可理由を探っていきました。
まず、お二人は日本で有効に婚姻をされていましたが、お客様の母国トルコでは婚姻がされていない状態でした。
一番の問題はそれであることがわかり、まずは日本にあるトルコ大使館で手続きを行っていただくことをお勧めしました。
お2人は日本で婚姻の手続きをすれば、「日本人の配偶者等」ビザを取得出来るを思っていたため、それが理由で不許可になったことに驚いていました。
「日本人の配偶者等」ビザを取得するためには、日本だけでなくトルコでも正式に夫婦であると認められ、それを証明するため書類を提出する必要があります。
その後すぐに、お客様の在留期限が近くなり、一旦出国してトルコに帰国することになりました。
その日までには、お客様の書類を揃えていただき、ヒアリングも済ませました。
それからは奥様と奥様のお姉さまにも協力していただき、書類を準備していきました。
既に提出した書類の一部は説明が十分とは言えず、誤解を生むような恐れがあったため、補足で説明をさせていただくことで、お二人の結婚が本物で、日本で二人で生活していくことに問題がないことを書類で説明していきました。
そして!
無事に許可をいただくことが出来ました。
本当によかったですね!
奥様もお姉さまも、とても喜んで下さいました。
お姉さまは奥様のことをとても心配していただので、本当に安心されたご様子でした。
もちろんトルコにいる旦那様も喜んで下さり、早く日本に来たいと言っておられたそうです。
「日本人の配偶者等」ビザなどの身分系のビザ申請の場合、とてもデリケートなこと、プライバシーについてもお聞きすることが度々あります。
入管に提出する書類以外にも、お客様が最も許可になりやすい方法を探すために立ち入ったことをお聞きしてしまうこともあります。
短い期間の間に信頼関係を築けなければできない、そんな仕事だと思っています。
信じて任せていただいて、とても感謝しています。
これからもお幸せに~!

















