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5.242019
ミャンマー人と結婚する時は? ~先に日本で婚姻手続き~
日本人と外国人が結婚する場合、日本人とは異なる手続きをしなければなりません。国際結婚の場合は、日本での婚姻手続きのほかに、外国人配偶者の母国でも婚姻手続きをすることが必要です。それを怠ると、外国人の母国では独身ということになってしまいますので注意が必要です。この婚姻手続きは、外国人の出身の国によっても書類なども違います。
また、日本で先に婚姻手続きをする場合、外国で先に婚姻手続きをする場合、といったようにどちらの国で先に婚姻手続きをするかによっても変わってきますので、今回は日本で先に婚姻手続きする場合についてご説明します。
日本で先に婚姻手続きをする場合
ミャンマーの公証弁護士に次の書類を作成してもらいます。
①独身証明書
②家族構成リスト
↓
日本の市役所に提出するもの
・上記①、②
・婚姻届
・ミャンマー人のパスポートのコピー
・日本人の戸籍謄本
※ミャンマー語の書類には、日本語への翻訳が必要となります。
↓
婚姻手続き完了!
(ミャンマー大使館に報告的届出は必要ありません。)
在日大使館
<駐日ミャンマー大使館>
〒140-0001
東京都品川区北品川4丁目8−26
電話番号: 03-3441-9291
FAX番号: 03-3447-7394
営業時間:月~金曜日 9時00分から12時00分、13時00分から16時30分
URL: http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/
在ミャンマー日本大使館・領事館
<在ミャンマー日本国大使館>
所在地:No. 100, Natmauk Road, Bahan Township, Yangon, The Union of Myanmar (P.O. Box 841)
電話番号: +95-1-549644~8
FAX番号: +95-1-549643
URL: https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/japanese/aboutus.htm
国際結婚のお手続きで迷ったら?
国際結婚は、日本人同士での婚姻手続きと違い、聞き馴染みのない書類なども必要となってきます。
また各国の大使館・領事館なども電話でのお問い合わせが繋がりにくい状況となっています。
行政書士オフィスエムでは、国際結婚の手続きについてもサポートさせていただいておりますので、何かお困りのことがございましたらお気軽にお問合せ下さい。