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ミャンマー人の緊急避難措置によるビザについて

日本に在留するミャンマー人の方で、ミャンマーの情勢不安を理由に引き続き日本に在留を希望する人に対し、在留や就労が認められています。

 

 

付与される在留資格はいずれも「特定活動」ビザですが、本人の状況により内容が異なります。

 

①現に有する在留資格を満了した人(※1)、自己の責めに帰すべき事由によらず現に有する在留資格を満了していない人

→「特定活動(6月、就労可)」ビザ

     または

→「特定活動(1年、就労可)」ビザ (特定技能の業務に必要な技能を身につけたい人)

 

②自己の責めに帰すべき事由により現に有する在留資格を満了していない人

→「特定活動(6月、週28時間以内の就労可)」ビザ

 

なお、いずれもミャンマーにおける情勢が改善していない場合は、更新可能です。

 

(※1)「在留資格を満了した人」とは、例えば、雇用契約期間が満了した人、技能実習を修了した人、教育機関を卒業・修了した人などが該当します。

 

 

<提出書類について>

在留資格変更許可申請書(様式U(その他))

②顔写真

③在留カード

④パスポート

理由書

 

 

不安なこと、心配なことがありましたら、まずは弊所までご相談下さい

 

 

 

 

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