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帰化の条件とは?

帰化の条件とは?

 

帰化をしたいと思った時に、まず一番最初に注意していただきたいのは、「帰化の条件」です。

この条件を満たす方は、きちんと必要書類を収集し、申請書類を作成すれば、原則日本国籍を取得できます。

しかし、この条件を一つでも満たしていない場合は不許可になりますので、よくご確認されることをお勧めします。

 

 

帰化の条件

 

帰化の条件は、以下のように国籍法第5条に規定されています。

 

住所条件

これは帰化申請をする時まで、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」をいいます。

・「引き続き」とは…日本に住んでいるのが継続していなければなりません。

日本に出国していた時期が90日以上になる場合は、「引き続き」とみなされない可能性が高くなります。

又、1回の出国が90日より短くても、1年間のうち短期間の出国を何度も繰り返し、合計で約150日以上日本を出国した場合も、「引き続き」とみなされない可能性が高くなります。

・「引き続き5年以上」の中身とは…ただ単に5年以上日本に住んでいるというだけでは、この条件を満たしません。

この期間には、アルバイトではなく、就職をして正社員、契約社員、派遣社員などの雇用形態で就労系の在留資格を取得して、実際に仕事をしている期間が3年以上必要です。

ただし、例外として10年以上日本に住んでいれば上記の就労期間が1年以上であれば大丈夫です。

能力条件

申請人の年齢が20歳以上であって、かつ本国の法律によっても成人の年齢に達していることをいいます。

ただし、未成年の子が両親と一緒に帰化申請をする場合は、20歳になってなくても帰化することができます。

③素行条件

これは素行が善良であることが必要ということです。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。

・税金…会社員の方は住民税に注意が必要です。給与から住民税が控除されている方は問題ありません。しかし、控除されていない方(普通徴収の方)は自分で申告して支払わなければなりません。もし住民税を払っていない場合は、今からでも全額払ってください。

また結婚している方は、配偶者の分も注意が必要です。帰化する本人がきちんと払っていても、配偶者が住民税を滞納していると審査が通りません。

また扶養に関しても注意が必要です。配偶者や本国の両親など、適切な扶養の基準に従って扶養に入れていれば問題ありませんが、そうでないにも関わらずご自分の税金を安くする目的で扶養に入れてしまっている方がいますが、このような場合は不許可になります。その場合は扶養から外す修正申告をして、未納分を全て納税してください。

会社経営者や個人事業主の方は、法人税や個人事業税をきちんと払っていることが必要です。

・年金…会社員の方で給与から厚生年金が控除さてている方は問題ありません。しかし、控除されていない方は国民年金を払っていなければなりません。もし厚生年金も国民年金も払っていない場合は、国民年金を直近1年間分を支払ってください。その領収書を提出することで、年金の要件を満たすことができる場合もあります。

会社経営者の方は、会社として厚生年金保険に加入し、保険料を納めなければなりません。もし厚生年金保険に加入していない場合は、現時点から厚生年金に加入し保険料を支払うのと同時に、直近1年間分の国民年金を支払ってください。

・交通違反…基本的に過去5年間の違反経歴を審査されます。目安としては、シートベルト、駐車違反、携帯電話使用など比較的軽微な違反であれば5回程度以内なら特に問題はないでしょう。しかし、飲酒運転などの重い違反となると、相当期間経過していないと帰化するのは難しいでしょう。

④生計条件

これは生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけるということが必要ということです。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者ご自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産または技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすことになります。

・仕事…現在失業中の方は、仕事に就いてから申請を考えるようにしてください。また給与の額は、最低月18万円以上あれば、要件を満たしていると思われます。

⑤重国籍防止条件

これは、帰化しようとする方が、無国籍であるか、日本に帰化することにより元の国籍を喪失することが必要ということです。

⑥憲法遵守条件

これは日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されないということです。例えばテロリストや暴力団などです。

⑦日本語能力要件

これは日本で生活していくために、最低限の日本語能力(読む、書く、話す)が求められるということです。目安としては、日本語能力試験で3級、または小学校3年生以上のレベルにあれば問題ないとされています。

 

 

行政書士に依頼する

 

「帰化申請」は、提出すべき必要書類がとても多く、収集するのにたくさんの労力と時間が必要になります。

申請自体は、本人申請が原則となりますが、行政書士に依頼をすると、必要書類の収集、帰化申請書一式の作成などを致します。

手続きに不安のある方、お時間のない方にもお勧めです。

 

 

 

 

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