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技能実習計画とは?①

技能実習計画の認定について

技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、受け入れる技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を外国人技能実習機構から受けなければなりません。

技能実習計画に記載されなければならない事項や申請の際の添付書類は、以下のような規定があります。

技能実習計画の記載事項

技能実習を行う者は、「技能実習計画認定申請書」第2面の技能実習計画を記載しなければなりません。技能実習計画の記載事項は、以下のとおりです。

①申請者の氏名・住所、法人の場合はその代表者氏名

②法人の役員の氏名・住所

③技能実習を行う事業所の名称・所在地

④技能実習生の氏名・国籍

⑤技能実習生の区分(企業単独型または団体監理型の第1号~第3号)

⑥技能実習の目的(技能検定・技能実習評価試験の合格他)、内容および期間

⑦事業所ごとの責任者の氏名

⑧団体監理型の場合は、監理団体の名称・住所・代表者の氏名

⑨技能実習生の優遇(報酬、労働時間、休日・休暇、宿泊施設、食費・住居費等)

⑩その他省令で定める事項

技能実習計画の添付書類

技能実習計画の認定申請に際しては、認定基準を満たしていることを証明する書類その他必要な書類を添付しなければなりません。主な添付書類は、以下のとおりです。

①申請者の概要書

②登記事項証明書

③役員の住民票の写し

④直近2年度の貸借対照表の、損益計算書、法人税の確定申告書、納税証明書

⑤技能実習の内容を明らかにする資料として、写真付きの工程表(フロチャート)

⑥技能実習生の申告書

⑦技能実習生の履歴書

⑧外国の所属機関による証明書

⑨外国の所属機関による概要書

⑩外国の事業所が登記・登録されていることを証する公的な書類

⑪1年以上の取引期間または過去1年間に10億円以上の取引額があることを証明する書類

⑫申請者の誓約書

⑬外国の準備期間の概要書、誓約書

⑭技能実習責任者の履歴書、就任承諾書、誓約書の写し

⑮ 技能実習指導員の履歴書、就任承諾書、誓約書の写し

⑯生活指導員の履歴書、就任承諾書、誓約書の写し

⑰技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の社会保険・労働保険の加入状況を証明する書類

⑱技能実習のための雇用契約書の写し

⑲雇用条件書の写し

⑳技能実習生の報酬に関する説明書

㉑宿泊施設の適正についての確認書

㉒徴収費用の説明書

㉓技能実習期間中の待遇に関する重要事項説明書

㉔入国前講習実施(予定)表

㉕外部機関(委託機関)の概要を明らかにする書類

㉖実習実施者の優良要件適合申請書等

※上記の資料が外国語により作成されているときは、その資料に日本語の翻訳書を添付しなければなりません。また、日本語の書類に、技能実習生の署名を求める場合には、技能実習生が十分に理解できる言語も併記の上、署名を求めなければなりません。

技能実習計画の申請時期

技能実習計画の認定申請の時期は、技能実習開始予定日の6か月前から受け付けることができます。

それぞれ推奨されている申請時期と審査期間の目安は以下とおりです。

①技能実習生が新規に入国する場合(1号、2号、3号)

申請推奨時期…1号技能実習の開始予定日の4か月前まで

審査期間の目安…1~2か月

②技能実習生が在留を継続したまま2号または3号に移行する場合

(3号技能実習の場合は、2号技能実習の終了後に1か月以上帰国をした上ですみやかに3号技能実習を開始する場合)

申請推奨時期…技能実習の開始予定日の3か月前まで

審査期間の目安…2~5週間

監理団体の指導について

団体監理型技能実習において、実習実施者は、技能実習生に修得等をさせようとする技能等について一定の知識または経験を有する監理団体の役職員の指導の下で、十分に監理団体と意思疎通を図って技能実習計画を策定することが求められます。

そのため、実習実施者が技能実習生に修得等をさせようとする技能等については、実習監理を受けようとする監理団体の取扱書職種の範囲内であることが必要となります。

技能実習計画の認定にかかる手数料

技能実習計画の認定手数料は、技能実習計画1件につき、3,900円です。

申請者は、外国人技能実習機構に対し、口座振り込みで納付しなければなりません。

技能実習計画が認定された後は?

技能実習計画の認定がなされた後は、技能実習計画に記載されたとおりに技能実習を実施する必要があります。

もしも技能実習計画に変更がある場合は、変更事項によっては技能実習計画の変更認定や変更の届出をする必要があります。

例えば、自社で受け入れている技能実習生を他の機関で業務に従事させたり、会社の業態転換などの理由で自社内であっても他の業務に従事させることは、技能実習計画との齟齬があるものとして行政処分の対象になるのでお気を付けください。

また、技能実習生に対しても、実習開始前に十分な説明をすることをお勧めいたします。

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