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技能実習の受け入方式と流れ

技能実習の受け入方式と流れ

 

 

技能実習の受け入れ方式について

 

技能実習生の受け入れ機関には、1.「企業単独型」と2.「団体監理型」の二つがあります。

 

1.企業単独型…日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する。

海外の現地法人、合弁企業等とは、本店・支店の関係にある事業所、親会社・子会社の関係にある事業所、関連会社の事業所を指します。

また取引先企業とは、本邦と公私の機関と引き続き1年以上の国際取引の実績または過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有するもの、本邦の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っていることその他密接な関係を有する機関として法務・厚労大臣が認めるものを指します。

2.団体監理型…非営利の監理団体(商工会議所・商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業・漁業協同組合など)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する。

 

技能実習生の受け入れをする場合この二つのうちどちらかで実習生を受け入れることになりますが、96~97%の企業様が②の「団体監理型」で受け入れを行っています。

 

 

技能実習計画の認定から実習生受入までの流れ

 

技能実習生の受入までの流れを、団体監理型を例に見ていきましょう。

 

1. 技能実習計画の作成(実習実施者と監理団体)

2. 技能実習計画の認定申請(実習実施者)

3. 計画の内容や受入体制の適生性等を審査(外国人技能実習機構)

4. 技能実習計画の認定(外国人技能実習機構)

5. 在留資格認定証明書の交付申請等(実習生(監理団体が代理))

6. 在留資格認定証明書の交付等(法務大臣(地方入国管理局))

↓ (*新規に入国する場合等は日本大使館等へ査証申請が必要)

7. 実習生の受け入れ

 

3. の計画の内容や受入体制の適正性等の診査についての基準は以下の通りです。

①認定基準に適合すること

・実習生の本国において修得等が困難な技能等であること。

・1号または2号の技能実習計画で定めた技能検定または技能実習評価試験に合格していること(2号または3号の計画認定時など)

②欠格自由に該当しないこと

・一定の前科がないこと

・5年以内に認定取り消しを受けていないこと

・5年以内に出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為をしていないこと

 

など。

 

 

弊事務所では、在留資格認定や在留期間更新はもちろん、企業様と実習生がお互いに働きやすい環境づくりができるよう実習生の入国後のサポートもご用意しております。

 

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