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9.62018
技能実習生の保護について考えてみませんか?
技能実習生の保護について考えてみませんか?
2017年11月に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行されました。
外国人技能実習制度は本来、日本で学んだ技能・技術・知識などを開発途上国に移転し、国際貢献することが目的ですが、現実的には最低賃金以下の賃金や未払い、パスポートの取り上げなど様々な問題が起きています。
そこで、技能実習が適正に行われるため、監理団体・実習実施者等を対象として、禁止行為等が法定化されました。
対象となる人は、①実習監理者等、②技能実習関係者、③実習実施者等です。
①実習監理者等…実習監理(団体監理型実習実施者と技能実習生の雇用関係の斡旋や技能実習の実施に関する監理)を行う者またはその役員・職員
②技能実習関係者…技能実習を行わせる者もしくは実習監理を行う者またはこれらの役員・職員
③実習実施者等…実習実施者もしくは監理団体またはこれらの役員・職員
禁止行為等
禁止行為等は以下の通りです。
1.技能実習の強制
実習監理者等は、暴行・脅迫・監禁等により技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはなりません。
これについては、「1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金」という最も重い罰則規定を設けています。
実習実施者については、労働基準法の対象となり、罰則は上記技能実習法と同様です。
2.賠償予定
実習監理者等は、技能実習に関する契約不履行について、違約金を定め、損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。
技能実習生だけではなく、配偶者・親族等を対象とする契約も禁止されています。
罰則は、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」です。
実習実施者については、労働基準法の対象となり、罰則は上記技能実習法と同様です。
3.強制貯蓄
実習監理者は、技能実習契約に付随して貯蓄・貯金管理の契約をさせてはなりません。
罰則は、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」です。
実習実施者については、労働基準法の対象となり、罰則は上記技能実習法と同様です。
4.在留カードの保管
技能実習関係者は、技能実習生の旅券・在留カードを保管してはなりません。
技能実習生の意に反して保管した場合、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」の対象となります。
5.外出制限等
技能実習関係者は、技能実習生の外出その他の私生活の事由を不当に制限してはなりません。
罰則は、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」です。
6.通報・申告窓口の整備
技能実習生は、実習実施者等の法違反等について、主務大臣に申請ができます。
技能実習生が申告しやすいように、外国人技能実習機構では、母国語による相談窓口(電話、メール)を設けています。
申告制度については、技能実習生に配布する技能実習生手帳にも記載されています。
実習実施者等は、申告を理由として技能実習生に対して不利益な取り扱いをしてはなりません。
違反した場合、罰則は、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」の対象となります。
技能実習生の保護について考えてみませんか?のまとめ
現在、日本は人手不足に陥っています。ある業種や地域によっては、深刻とも言えるレベルかと思います。
そのような日本人がしたがらない、キツくて賃金が低い仕事を外国人技能実習生が担っているという現実があります。
裏を返せば、外国人技能実習生に頼らなければならない状況とも言えるのではないでしょうか。
技能実習生と同じ職場で働いている方もいらっしゃると思いますが、そうでなくとも下請けや孫請けなど関連会社で技能実習生が働いていることもあるでしょう。
日本に貢献してくれる技能実習生に対し、上記の禁止事項がされないよう守られているかどうか、関心を持つことから始めてみませんか?
弊事務所では、在留資格認定や在留期間更新はもちろん、企業様と実習生がお互いに働きやすい環境づくりができるよう実習生の入国後のサポートもご用意しております。