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3.32026
「技能実習生」→「特定技能1号」から「技術・人文知識・国際業務」ビザ、変更3年許可!

愛知県で鉄及び非鉄金属の加工処理及び販売業を行っている会社様から、同社で「特定技能1号」として働いているベトナム人の「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更のご依頼をいただき、無事に3年の許可をいただきました!
会社様とは、別のベトナム人従業員様の「就労資格証明書交付申請」をさせていただいた時からのお付き合い。
会社様には、過去に「技能実習生」、現在は「特定技能1号」と「技術・人文知識・国際業務」ビザの方が働いています。
お客様は、この会社様で「技能実習2号」を修了し、そのまま帰国せず「特定技能1号」ビザに変更し、現在に至ります。
そろそろ「特定技能1号」になってから5年という時期が近づいて来ましたが、ご本人様は「特定技能2号」になるための試験を受けたがりません。
周りの人のいろいろな情報を聞いて、本人様は日本語に苦手意識があることから、最初からあきらめてしまっているようです。。。
会社様としては、技能実習生の時から長く働いてくれていて、とても貴重な存在なので何とか会社に残って欲しいので何かいい方法はないか、というご相談をいただきました。
早速、ご本人様のこれまでの経歴を確認させていただいたところ、母国ベトナムで短期大学を卒業されており、専攻も会社様の事業に関連するものであることが分かりました。
在留資格変更に伴う、本人様、会社様それぞれのメリット・デメリットをご説明させていただき、変更申請のタイミングも十分に打合せをさせていただきました。
特定技能や技能実習の変更申請の際には、申請と許可の受取りのタイミングが非常に重要です。
今回は同一の会社様なのでそれほど難しくはありませんでしたが、転職となる場合、どちらかの会社様が準備出来ていないのに許可を受け取ってしまうと、「不法就労」や「すぐには働けない」などのリスクがあります。
また「特定技能1号」の支援を登録支援機関に委託している場合にも、予め十分に打ち合わせをしておかないとトラブルを招くことにもなり兼ねません。
これらのことを全てクリアにし、申請をさせていただきました。
申請後、入管から資料提出通知書が届いた時は少し焦りましたが、内容はお客様が「技術・人文知識・国際業務」ビザになった場合の業務内容等の説明や、従業員リストでした。
しかし「特定技能1号」と「技術・人文知識・国際業務」の棲み分けをもう少し具体的にわかるようにはっきりと説明する必要があるのだと感じ、会社様にご説明して書類を提出しました。
そして!
無事に「3年」ビザの許可をいただくことが出来ました!
よかったですね!
これからは「技術・人文知識・国際業務」ビザでお仕事頑張って下さいね。
日本語も勉強して下さいよ~!
きっとお客様自身を助けてくれることになると思います。














