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7.32018
「永住者」ビザとは?
「永住者」ビザとは?
永住許可は、在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する場合に法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種といえます。
上陸許可によっては「永住者」の資格を得ることはできません。
「永住者」は、在留活動および在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格に比べて大幅に在留管理が緩和されます。
このため、永住許可については、一般の在留資格の変更許可手続きとは独立した規定が特に設けられています。
「永住者」ビザの取得要件
「永住者」ビザの取得要件は、それぞれ以下の通りです。
・日本人、「永住者」または特別永住者の「配偶者」と「子」…③が必要です
・難民の認定を受けている人…①と③が必要です
・それ以外の人…①、②、③が必要です
①素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
具体的には、以下のいずれにも該当しない人をいいます。
・日本の法令に違反して、懲役、禁錮または罰金に処せられたことがある者
・少年法による保護処分が継続中の者
・日常生活または社会生活において、違反行為または風紀を乱す行為を繰り返し行う等、素行善良と認められない特段の事情がある者
例えば道路交通法違反について、単に通行禁止帯を通行した(1点ケース)だけでは素行善良でないとはなりませんが、飲酒運転、無免許運転、20キロを超えるスピード違反など明らかな故意による違反ケースでは、素行善良ではなく不許可とされる可能性が高いです。
②独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
日本生活において公共の負担になっておらず、かつ、その者の職業または資産から見て将来において安定した生活が見込まれることを意味します。
この要件は、必ずしも申請人本人が満たしている必要はなく、申請人が配偶者とともに構成する世帯単位で見た場合です。
就労ビザからの変更で永住許可申請をする場合は、年収がおおむね300万円に満たないと、不許可になる可能性があります。
③その永住者が日本国の利益に合すると認められること
・原則として引き続き10年以上日本に在留していること、かつ就労資格または居住資格をもって継続して5年以上在留していること
※途中で出国した場合は、再入国許可を受けていれば継続になりますが、再入国許可を受けずに出国したり、海外滞在中に再入国許可が失効したりすると継続にはなりません。
・納税義務等公的義務を履行していることを含め、法令を遵守していること
※健康保険料、年金は、未加入、未納であると不許可になる可能性があります。
・現に有している在留資格が、最長の在留期間であること
・公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
原則10年在留の特例
「永住者」ビザの申請をするためには、原則、継続して10年以上日本に住んでいることが必要ですが、以下のような特例があります。
<日本人、「永住者」または特別永住者の配偶者>
実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き日本に1年以上在留していること
<日本人、「永住者」の実子または特別養子>
引き続き日本に1年以上在留していること
<「定住者」ビザを有する人>
「定住者」として引き続き5年以上日本に在留していること
<難民認定を受けた人>
難民認定後、引き続き5年以上日本に在留していること
<「日本への貢献があると認められる者」>
外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること
詳しくは、「法務省入国管理局 我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン」で具体的に明らかにされています。
「永住者」ビザ申請に必要な書類
<申請人が「日本人の配偶者等」ビザ、または「永住者の配偶者等」ビザを有する場合>
②外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm) ※無帽・無背景
③身分を証明する次のいずれかの資料
・申請人が日本人の配偶者である場合…配偶者の戸籍謄本
・申請人が日本人の子である場合…日本人親の戸籍謄本
・申請人が永住者の配偶者である場合…配偶者との婚姻証明書またはそれに準ずるもの
④申請人を含む家族全員の住民票
⑤申請人または申請人を扶養する者の職業を証明するいずれかの書類
・会社員の場合…在職証明書
・自営業等である場合…確定申告書控えのコピー、営業許可書のコピー(※ある場合)
・その他の場合…職業に係る説明書およびその立証資料
⑥直近3年分の申請人又は申請人を扶養する者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
⑦直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳のコピー、領収証書等)
⑧納税証明書その3(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る全ての税目もの)
⑨預貯金通帳のコピー、その他それに準ずるもの
⑩直近2年間の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
(次のア~ウのうち、ア又はイ及びウの資料。)
ア. 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
イ. ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ. 国民年金保険料領収証書のコピー
⑪直近2年間の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
・現在、国民健康保険に加入している方…国民健康保険被保険者証のコピー
・現在、健康保険に加入している方…健康保険被保険者証のコピー
・直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方…国民健康保険(税)納付証明書、当該期間分の領収証書の全てのコピー
⑫申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
上記⑩、⑪に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金および公的医療保険の保険料に係る次の資料アまたはイを提出して下さい。
ア. 健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
イ. 社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)
⑬パスポートのコピー
⑭在留カード(両面)のコピー
⑮身元保証に関する書類
・身元保証書(※身元保証人には、通常、配偶者がなります。)
・身元保証人に係る次の資料…職業を証明する資料、直近(過去1年分)の所得証明書、住民票
⑯上記の他に、必要書類ではありませんが提出した方がいいものは、
・「理由書」…永住許可を必要とする理由を書いたもの
・申請人または申請人を扶養する者の資産があれば、それを証明するいずれかの資料…不動産の登記事項証明書
・日本への貢献、業績に係る資料…表彰状、所属会社が作成した推薦状、各分野において貢献があることに関する資料
<申請人が「定住者」ビザを有する場合>
②外国人本人の証明写真(縦4cm×横3cm) ※無帽・無背景
③理由書
④身分関係を証明するいずれかの資料
・戸籍謄本
・出生証明書
・婚姻証明書
・認知届の記載事項証明書
・上記に準ずるもの
⑤申請人を含む家族全員の住民票
⑥申請人または申請人を扶養する者の職業を証明するいずれかの書類
・会社員の場合…在職証明書
・自営業等である場合…確定申告書控えのコピー、営業許可書のコピー(※ある場合)
・その他の場合…職業に係る説明書およびその立証資料
⑦直近5年分の申請人又は申請人を扶養する者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
⑧直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳のコピー、領収証書等)
⑨納税証明書その3(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る全ての税目もの)
⑩預貯金通帳のコピー、その他それに準ずるもの
⑪直近2年間の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
(次のア~ウのうち、ア又はイ及びウの資料。)
ア. 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
イ. ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ. 国民年金保険料領収証書のコピー
⑫直近2年間の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
・現在、国民健康保険に加入している方…国民健康保険被保険者証のコピー
・現在、健康保険に加入している方…健康保険被保険者証のコピー
・直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方…国民健康保険(税)納付証明書、当該期間分の領収証書の全てのコピー
⑬申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
上記⑪、⑫に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金および公的医療保険の保険料に係る次の資料アまたはイを提出して下さい。
ア. 健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー
イ. 社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)
⑭申請人または申請人を扶養する者の資産を証明するいずれかの資料
・預貯金通帳のコピー
・不動産の登記事項証明書
・上記に準ずるもの
⑮パスポートのコピー
⑯在留カード(両面)のコピー
⑰身元保証に関する書類
・身元保証人に係る次の資料…職業を証明する資料、直近(過去1年分)の所得証明書、住民票
⑱日本への貢献に係る資料(※ある場合)
・表彰状、感謝状、叙勲書等のコピー
・所属会社、大学、団体等の代表者が作成した推薦状
・その他、各分野において貢献があることに関する資料