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能登半島地震の影響による有効期間の延長について

能登半島地震で被災された皆様、心よりお見舞い申し上げます。

皆様の健康と一日も早い回復をお祈りいたします。

 

今回の地震の災害発生市町村の地区に住居地がある人たち等にお知らせです。

 

 

1.在留期間について

以下の対象者については、在留期間の満了日が令和6年6月30日になります。

 

【対象者】

地震発生時(令和6年1月1日)において、次のいずれにも該当する本邦滞在者

(1)在留資格を有して在留している人(「短期滞在」ビザの人も含みます)
(2)在留期間が令和6年6月29日までに満了する人(特例期間の人も含みます)

(3)今回の能登半島地震に際し、災害発生市町村の区域(以下「救助法適用区域」といいます。)にある人、および住居地がある人

 

 

2.経過滞在期間について

以下の対象者については、経過滞在期間の満了日が令和6年6月30日までになります。

※「経過滞在期間」とは、日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留する者が、在留資格を有することなく在留できる期間で出入国管理及び難民認定法上、当該事由が生じた日から60日とされています。

 

【対象者】

地震発生時(令和6年1月1日)において、次のいずれにも該当する本邦滞在者

(1)日本の国籍を離脱した人又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる人
(2)経過滞在期間が令和6年6月29日までに満了する人

(3)今回の能登半島地震に際し、「救助法適用区域」にある人、および住居地がある人(今回の地震の発生の時点から継続して当該区域に住所がある人だけでなく、地震の発生後に当該区域に住所がある人も含みます。)
 
 
 
 
 

3.登録支援機関の登録の有効期間について

以下の登録支援機関については、登録の有効期間が令和6年6月30日までになります。

 

【対象者】

今回の地震に際し、救助法適用区域に支援業務を行う事務所の所在地があるもので、令和6年6月29日以前に登録の有効期間を迎えるもの。

 

 

4.在留カードの有効期間について

以下の対象者については、在留カードの有効期間の満了日が令和6年6月30日までになります。

 

【対象者】

地震発生時(令和6年1月1日)において、次のいずれにも該当する本邦滞在者

(1)在留資格を有して在留している人(特例期間中の人も含みます)
(2)在留カードの有効期間が令和6年6月29日までに満了する人

(3)今回の能登半島地震に際し、「救助法適用区域」にある人、および住居地がある人
 
 
 
 

5.特別永住者証明書の有効期間について

以下の対象者については、特別永住者証明書の有効期間の満了日が令和6年6月30日までになります。

【対象者】

(1)特別永住者証明書の有効期間が令和6年6月29日までに満了する人

(2)今回の能登半島地震に際し、「救助法適用区域」にある人、および住居地がある人

 

 

6.その他の手続きについて

(1)再入国許可期間
再入国許可申請は、在留期間が延長されることに伴って、再入国許可期間の満了日は延長されません。
したがって、所持する再入国期間が満了した場合には新たに再入国許可を取得する必要があります。

(2)資格外活動許可期間
資格外活動許可申請は、在留期間が延長されることに伴って、資格外活動許可期間の満了日は延長されません。
したがって、所持する資格外活動許可期間が満了した場合には、新たに資格外活動許可を取得する必要があります。

 
 
 

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