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中国人「特定活動46号」変更許可!!

社労士の先生からのご紹介で、顧問先様が既に「技術・人文知識・国際業務」ビザで働いている従業員さんを外食業の「特定技能」に変更したいとご相談をいただきました。

「技術・人文知識・国際業務」から「特定技能」へ変更・・・どういう理由だろうと気になりましたが、ご本人様と直接連絡を取らせていただくことになりました。

 

ご本人様は日本語能力試験N1を持ち、とても流暢な日本語を話され、電話口でも「仕事ができる人」というのが伝わって来ました。

やはり特定技能への変更を希望していることに違和感があり、特定技能の大まかな説明をしたところ、お給料も下がってしまう可能性があることもご理解されている様子でした。。。

 

ただ「ステップアップのために変更したい」。。。

 

・・・『ステップアップ』???

 

 

「技術・人文知識・国際業務」→「特定技能」 ≠ 『ステップアップ』

 

 

私の頭の中ではどうしても↑このような図式が出来てしまう。。。

 

 

 

でもご本人様の状況とお気持をお聞きし、合点がいきました。


ご本人様は「技術・人文知識・国際業務」ビザで就職したものの、当初インバウンドを見込んでいたのに新型コロナウイルスの影響で中国のお客様が大幅に減ってしまい、業務量が減ってしまったそうです。

また店舗での業務はしない旨の誓約書を入管に提出しており、会社様としても想定していた程の業務量がなく今後どうしたらいいかとお困りのご様子でした。

 

そして何よりも、何よりも、ご本人様には大きな夢があり、今の業務ではその経験を積むことができず、たとえできたとしてもいつになるかわからない。。。

 

「一日も早く店舗に入り、店舗管理をして経験を積みたい。」

 

そんな想いから『スキルアップ』という言葉になったのでしょう。

 

(一つの方向からしか物事を見ていない自分を反省しました。。。)

 

 

何とか「技術・人文知識・国際業務」ビザのままで、適切にできないか会社様にも業務内容についてご相談しようと考えていたところ、ご本人様が日本の大学を卒業されていることがわかりました。


日本の大卒!

N1!

 

これは「特定活動46号」いける!!

 

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【「特定活動46号」とは】

日本の大学等において修得した広い知識、応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。

「技術・人文知識・国際業務」ビザでは一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが、「特定活動46号」ビザでは上記の要件を満たせばこれらの活動も可能です。

<対象者>

・学歴・・・日本の大学を卒業または大学院の課程を修了し学位を授与された人。

・日本語能力・・・高い日本語能力(日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上等)を有する人。

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面談の際には、会社様のご意見もお聞きしなければならないので、

①「特定技能(外食業)」

②「技術・人文知識・国際業務」での業務内容変更

③「特定活動46号」

の3つのプランを用意して伺いました。

 

会社様は「特定技能」には全くこだわっておられず拍子抜けしましたが、とにかくご本人様の希望を適正に叶えて欲しいというありがたいお言葉をいただきました。

 

ご本人様は、そのようなビザがあるなら是非チャレンジしたいとおっしゃられ「特定活動46号」への変更の準備を開始することになりました。

 

 

理由書には、どうして「技術・人文知識・国際業務」から「特定活動46号」に変更したいのか、変更後はどのような業務内容をするかなどを記載し提出しました。

そして、約3週間後に無事許可をいただきました!

 

本当によかったですね!

これからは夢に向かって一直線ですね!!!

 

 

 

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