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3年または5年の在留期間を取得するためには?

「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間には、5年、3年、1年、3月のものがあります。同じ会社で同じ仕事をしているのに人によって在留期限に違いがあるのはなぜでしょう?

ほとんどの方が、長期の在留期間が欲しいのではないかと思います。在留期間はどのようにして決められているのか、どうしたらより長期の在留期間が取得できるのか、見ていきましょう。

 

5年の在留期間が決定する場合

5年の在留資格が決定される場合は、以下の通りです。

 

・まずは、次の①、②、③のいずれにも該当しなければなりません。

①申請人が入管法上の届出義務を履行していること。

(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)

②義務教育の子供がいる親は、子供が小学校、中学校または義務教育学校(インターナショナルスクール等も含む)に通学していること。

③就労予定期間が3年を超えること。

 

・さらに④または⑤のいずれかに該当することが必要です。

④契約機関がカテゴリー1またはカテゴリー2に該当すること。

⑤上記の④以外の場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ本邦において引き続き5年以上「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行っていること。

 

3年の在留期間が決定する場合

3年の在留資格が決定される場合は、以下の通りです。

 

・次の①から③のいずれかに該当することが必要です。

 

①次のいずれにも該当するもの。

・申請人が入管法上の届出義務を履行していること。

(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)

・義務教育の子供がいる親は、子供が小学校、中学校または義務教育学校(インターナショナルスクール等も含む)に通学していること。

・契約機関がカテゴリー1またはカテゴリー2に該当すること、または「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ本邦において引き続き5年以上「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行っていること。

・就労予定期間が1年を超え3年以内であること。

 

②5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの。

・申請人が入管法上の届出義務を履行していない(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)または義務教育の子供がいる親で、子供が小学校、中学校または義務教育学校(インターナショナルスクール等も含む)に通学していないこと。

・ 契約機関がカテゴリー1またはカテゴリー2に該当すること、または「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ本邦において引き続き5年以上「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行っていること。

・就労予定期間が1年を超えること。

 

③「5年、1年または3月の在留期間が決定する場合」のいずれにも該当しないもの。

 

1年の在留期間が決定する場合

次のいずれかに該当することが必要です。

①契約機関がカテゴリー4(カテゴリー1、2、3のいずれにも該当しない団体・個人)に該当するもの。

 

②3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に以下のいずれかに該当しないもの。

・申請人が入管法上の届出義務を履行していること。

(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)

・義務教育の子供がいる親は、子供が小学校、中学校または義務教育学校(インターナショナルスクール等も含む)に通学していること。

 

③職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があること。

④就労予定期間が1年以下であること。

 

3月の在留期間が決定する場合

就労予定期間が3月以下であるもの。

 

まとめ

日本に住む外国人が引っ越しや転職をした場合には14日以内に届出が必要です。実務上、届出をしていない人が少なくないと感じますが、大切なことですのできちんと届出るようにしましょう。

また、お子さんのいるご家庭では義務教育の学校に通わせるようにし下さい。

その上で、会社側の条件として、カテゴリーに影響されていることからもわかるように、会社の規模や経営状態が安定しているかどうかも大切です。

3年または5年の在留期間が欲しい方は、更新の際に慌ててしまわないよう一度ご相談下さい。

 

 

 

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