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5.72026
お子様誕生!「家族滞在」ビザ、在留資格取得許可申請1年6月許可!

愛知県にお住いのお客様から「家族滞在」ビザの資格取得許可申請のご依頼をいただき、無事に1年6月の許可をいただきました!
お客様は、「経営・管理」ビザをお持ちで、日本で会社を経営されています。
奥様と娘様と3人で日本で生活しておられましたが、この度待望の男のお子さんが生まれました!
父も母も外国籍の人の場合、その子供が日本で出まれたとしても、日本国籍を取得することは出来ません。
このような場合は、外国籍ということになるので、何かしらの在留資格が必要になります。
その際には、「在留資格取得許可申請」を行って在留資格を取得しなければ、日本で生活することが出来ません。
出生からの手続きの流れ
お子さんが出生したら、以下の流れで手続きを行って下さい。
1.出産した病院で「出生届」の用紙をもらって、記入します。
2.出生してから「14日以内」に、住んでいる市区町村の役所に提出します。
出生届
母子健康手帳
父と母のパスポート
届出に行った人の在留カード
(その他、役所によって必要なものがあることもあります)
3.「出生届受理証明書」、「出生届記載事項証明書」を取得する。
入管に提出用に「出生届受理証明書」
大使館に提出用は「出生届受理証明書」または「出生届記載事項証明書」
(必要書類は、事前に大使館または領事館に確認して下さい)
4.世帯全員の載っている住民票を取得する
(出生した子供も載っていることが必要です)
5.入管に「在留資格取得許可申請」をする。
6.大使館に出生の登録をする。
いつまでに在留資格取得許可申請を行うか
お子さんの出生後、60日以上日本に滞在する場合には、お子さんの出生後「30日以内」に「在留資格取得許可申請」をしなければなりません。
30日を過ぎると、お子さんは不法滞在状態になってしまい、在留特別許可申請をしなければならなくなり、審査は厳しく、とても大変なことになってしまいます。
お子さんの出生後は忙しく、あっという間に時間が経ってしまうと思いますが、必ず「30日以内」を守って下さい。
もちろん、60日以上日本に滞在する予定がなく、それ以前に母国に帰る等、日本を出国する場合には申請の必要はありません。
無事に在留資格取得許可!
お客様とは以前からの知り合いなので、生まれてすぐご連絡をいただき、すぐに必要書類を集めていただき、期間内に申請し、無事に許可をいただくことが出来ました。
よかったですね!
これからは家族4人、仲良く暮らして下さいね。

















