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お子様誕生!「家族滞在」ビザ、在留資格取得許可申請1年6月許可!

愛知県にお住いのお客様から「家族滞在」ビザの資格取得許可申請のご依頼をいただき、無事に1年6月の許可をいただきました!

 

 

お客様は、「経営・管理」ビザをお持ちで、日本で会社を経営されています。

奥様と娘様と3人で日本で生活しておられましたが、この度待望の男のお子さんが生まれました!

 

 

父も母も外国籍の人の場合、その子供が日本で出まれたとしても、日本国籍を取得することは出来ません。

このような場合は、外国籍ということになるので、何かしらの在留資格が必要になります。

その際には、「在留資格取得許可申請」を行って在留資格を取得しなければ、日本で生活することが出来ません。

 

 

出生からの手続きの流れ

お子さんが出生したら、以下の流れで手続きを行って下さい。

 

1.出産した病院で「出生届」の用紙をもらって、記入します。

2.出生してから「14日以内」に、住んでいる市区町村の役所に提出します。

   出生届

   母子健康手帳

   父と母のパスポート

   届出に行った人の在留カード

    (その他、役所によって必要なものがあることもあります)

3.「出生届受理証明書」、「出生届記載事項証明書」を取得する。

   入管に提出用に「出生届受理証明書」

   大使館に提出用は「出生届受理証明書」または「出生届記載事項証明書」

    (必要書類は、事前に大使館または領事館に確認して下さい)

4.世帯全員の載っている住民票を取得する

    (出生した子供も載っていることが必要です)

5.入管に「在留資格取得許可申請」をする。

6.大使館に出生の登録をする。

 

 

いつまでに在留資格取得許可申請を行うか

お子さんの出生後、60日以上日本に滞在する場合には、お子さんの出生後「30日以内」に「在留資格取得許可申請」をしなければなりません。

30日を過ぎると、お子さんは不法滞在状態になってしまい、在留特別許可申請をしなければならなくなり、審査は厳しく、とても大変なことになってしまいます。

 

お子さんの出生後は忙しく、あっという間に時間が経ってしまうと思いますが、必ず「30日以内」を守って下さい。

 

 

もちろん、60日以上日本に滞在する予定がなく、それ以前に母国に帰る等、日本を出国する場合には申請の必要はありません。

 

 

 

無事に在留資格取得許可!

お客様とは以前からの知り合いなので、生まれてすぐご連絡をいただき、すぐに必要書類を集めていただき、期間内に申請し、無事に許可をいただくことが出来ました。

 

よかったですね!

これからは家族4人、仲良く暮らして下さいね。

 

 

 

 

 

 

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