ブログ
2.192019
「特定技能」ビザ ~受入れ機関の届出義務~
「特定技能」制度では、受入れ機関が入国管理局に対して随時、または定期的に届出が必要な場合があります。
どのような場合にどのような届出が必要か、いつまでに必要かなどを見ていきましょう。
定期的に届出が必要なもの
「受入れ状況に係る届出書」
・受け入れている特定技能外国人の数、身分事項(氏名・生年月日・性別・国籍等)、活動日数、活動場所、業務内容等
・期限…翌四半期の初日から14日以内
「支援実施状況に係る届出書」
・1号特定技能外国人に対する支援の実施状況(支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く。)
・届出対象期間内に、支援対象者が存在しない場合であっても、その旨届出を行う必要があります。
・支援計画に変更があった場合は、受入れ機関からの支援計画変更にかかる届出も併せて行うことが必要です。
・非自発的離職者を発生させた場合は、受入れ機関からの受け入れ困難にかかる届出も併せて行うことが必要です。
・期限…翌四半期の初日から14日以内
「活動状況に係る届出書」
・特定技能外国人および特定技能外国人と同一の業務に従事する日本人に対する報酬支払い状況(特定技能外国人の報酬総額・内訳および特定技能外国人の口座への振り込みその他現実に支払われた額を含む。)等の事項。
・報酬の支払状況については、賃金台帳の写しや預金口座等への振り込みまたは現実に支払った額を証明する書類を併せて添付することが必要です。
・期限…翌四半期の初日から14日以内
随時届出が必要なもの
特定技能雇用契約を変更・終了・新たな契約を締結したとき
・様式…「特定技能雇用契約書に係る届出書」
・期限…事由発生後14日以内
なお、業務の内容、報酬の額その他の労働条件以外の変更であって、雇用契約に実質的な影響を与える変更以外の変更の場合、軽微な変更として届出は不要です。
特定技能雇用契約を変更または新たな契約を締結した場合は、雇用条件書を合わせて添付することが必要です。
支援計画を変更したとき
・様式…「支援計画変更に係る届出書」
・期限… 事由発生後14日以内
なお、支援な内容または実施方法以外の変更であって、支援計画に実質的な影響を与える変更以外の変更の場合、軽微な変更として届出は不要です。
支援責任者または支援担当者が変更になった場合、変更後の一号特定技能外国人支援計画書のほか、新たな支援責任者または支援担当者就任承諾書および誓約書ならびに履歴書を併せて添付することが必要です。
支援の内容が変更となった場合、変更後の一号特定技能外国人支援計画書を併せて添付することが必要です。
支援委託契約を締結・変更・終了したとき
・様式…「支援委託契約に係る届出書」
・期限… 事由発生後14日以内
なお、支援委託契約の内容変更であって、当該契約に実質的な影響を与える変更以外の変更の場合、軽微な変更として届出は不要です。
新たな支援委託契約を締結した場合または支援委託契約を変更した場合、支援委託契約書を併せて添付することが必要です。
受入れ機関の経営上の都合や特定技能外国人の疾病等により受入れが困難となった場合
・様式…「受け入れ困難に係る届出書」
・期限… 事由発生後14日以内
特定技能外国人への暴行・脅迫、旅券または在留カードの取り上げ、労働関係法令違反があった場合
・様式…「出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出書」
・期限… 事由発生後14日以内
届出先
受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局または地方出入国在留支局(空港支局を除く。)
届出方法
持参または郵送
申請書類の様式や詳細については、2019年3月中に法務省のホームページに掲載される予定となっています。また2019年4月以降は、新設される「出入国在留管理庁」のホームページに掲載される予定です。
「特定技能」ビザは、外国人雇用をお考えの方にはとても関心の深いテーマですので、このホームページでも詳細が分かり次第、アップデートしていきますのでご参考にして下さい。