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【1584案件】許可!再入国許可期限経過による在留資格認定証明書交付申請

「技術・人文知識・国際業務」ビザのベトナム人のお客様から、お子様の再入国許可の期限が切れたが日本に戻るにはどうしたらいいか?とご相談をいただきました。

 

現在、新型コロナウイルス感染症対策のため、外国人の「新規入国」は原則することができません。

現在日本に入国できるのは、「日本人の配偶者等」等のビザを持っている外国人などです。

 

しかしながら、以前在留資格を持ち日本に在留していた外国人で、再入国許可により出国中に在留期限を迎えてしまった人も、入国することができるケースがあります。

 

 

今回のお客様のお子様の場合、みなし再入国許可を受けベトナムに帰国していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で再入国の期限までに日本に入国するとこが出来なくなってしまいました。

再度、在留資格認定証明書交付申請をしなければならないですが、通常の在留資格認定証明書交付申請とは提出書類が少し違います。

 

そして許可後に交付される在留資格認定証明書の右上に赤文字で【1584】と記入されます。

この【1584】と書いてあるものについては、現地の日本領事館で現在停止中のビザの発給が行われます。

(通常のビザと同じく、必ずビザが発給されるわけではないのでその点はご了承下さい。)

 

 

申請から許可までは2週間が目安とされていますが、今回のケースでは8日で許可をいただきました!

 

在留カードの期限が切れてどうしようと不安だったと思いますが、無事に許可されてよかったですね!

早くご家族一緒に落ち着いて暮らせるようになるといいですね!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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