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4.162026
「技術・人文知識・国際業務」ビザ、N2が必須!?

令和8年4月15日より、「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請に必要な書類が追加されました。
必要書類
まずは、どんな書類を添付する必要があるかを説明します。
・所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)
・(主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
対象者
次に、どんな人が対象かを説明します。
【提出しなければならない人】
・所属機関(働く会社)の区分が、カテゴリー3またはカテゴリー4の人
・主に言語能力を用いて対人業務等に従事する人
次に、対象外の人を説明します。
【提出しなくてもいい人】
・所属機関(働く会社)の区分が、カテゴリー1またはカテゴリー2の人
・主に言語能力を用いて対人業務等に従事していない人
この他、以下に該当する人はCEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。
・JLPT・N2以上を取得していること
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
・本邦の大学を卒業し、または本邦の高等専門学校もしくは専修学校の専門課程もしくは専攻科を修了していること
・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
「言語能力を用いて対人業務等に従事する場合」の業務ってどんな業務?
外国人が言語能力を用いて翻訳・通訳業務等の対人業務に従事することとされています。具体的には「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」が該当します。
提出のタイミングはいつ?
これらの書類を提出するタイミングはいつかを説明します。
・在留資格認定証明書交付申請をする時
・在留資格変更許可申請をする時
・在留資格取得許可申請をする時
その他、
・在留期間更新許可申請をする時
すでに在留している場合でも、業務内容の変更や転職等により日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合には、提出が必要となります。
以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出の必要はありません。ただし、審査の中で必要に応じて追加提出を求められる可能性もあります。
その他、注意点
所属機関(働く会社)がカテゴリー1またはカテゴリー2に該当する場合は、これらの書類の提出は必須ではありませんが、必要書類として設定されていないだけで、なくてもいいわけではありません。申請時には必要ありませんが、審査の過程で資料の提出を求められる可能性があるため、注意が必要です。
















